初任者研修関係法令

教育公務員特例法

(昭和二十四年一月十二日法律第一号)

(定義)
第二条 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校であつて同法第二条に定める公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
2 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者及び 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占 める者に限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)をいう。
3、4、5略
 (条件附任用)
第十二条 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する採用については、同項中「六月」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条第一項(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。
 (研修)
第二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
 (研修の機会)
第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる
3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
 (初任者研修)
第二十三条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
3 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
 (研修計画の体系的な樹立)
第二十五条 任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

附則抄
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例)
第四条 幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭等の任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町 村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭 の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教 育委員会が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
3 第十二条第一項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。

教育公務員特例法施行令
(昭和二十四年一月十二日政令第六号)

(初任者研修の対象から除く者)
第二条 法第二十三条第一項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
一 臨時的に任用された者
二 教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第八条各号及び附則第三項において同じ。)(次条及び附則第二項第二号において「教諭等」という。)として国立学校(学校教育法第二条第二項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)、公立の学校又は私立の学校である小学校等(法第十二条第一項に規定す る小学校等をいう。次条及び附則第二項第二号において同じ。)において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一 項の指定都市(以下「指定都市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法 律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該指定都市の教育委員会、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員については当該中核市の教育委員会、市(指定都市及び中核市を除く。以下この号において同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。次条第三項第四号並びに第五条第二号及び第四号において同じ。)が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第二十三条第一項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第三項に規定する特別免許状を有する者
四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一 項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者


地方公務員法
(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)

 (研修)
第三十九条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 前項の研修は、任命権者が行うものとする。
3 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。
4 人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)

 (研修)
第四十五条 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項 の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。
2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。
 (初任者研修に係る非常勤講師の派遣)
第四十七条の四 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十三条第一 項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(後 期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置く ものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非 常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員 会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
3 市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。
 (指定都市に関する特例)
第五十八条 指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
2 指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
 (中核市に関する特例)
第五十九条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。
 (中等教育学校を設置する市町村に関する特例)
第六十一条 市(指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。次項において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第 三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
2 市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項 、第二十三条第一項、第二十四条第一項 及び第二十五条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。

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(総合教育政策局教育人材政策課)

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