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教育公務員特例法
第4章 研修
(研修)
第
21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2
教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第
22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2
教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3
教育公務員は、任免権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
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