高等学校入学資格 法令等

・法令

○ 学校教育法(抄)
第57条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

○ 学校教育法施行規則(抄)
第91条 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
第95条 学校教育法第57条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
 二 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 三 文部科学大臣の指定した者
 四 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
 五 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

○ 単位制高等学校教育規程(抄)
第4条 単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
第7条 単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

・通知

○ 学校教育法施行規則の一部改正について(抄)(昭和63年文初高72)
○ 高等学校における帰国子女の編入学の機会の拡大等について(昭和63年10月8日、文初高280)
○ 高校入学資格に係る留意事項等について(令和6年4月4日事務連絡)PDF

お問合せ先

初等中等教育局参事官(高等学校担当)付

(初等中等教育局参事官(高等学校担当)付)

-- 登録:平成23年09月 --