教育課程について

制度の概要

 平成14年度からの完全学校週5日制の下で、「特色ある教育」を展開し、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育成することをねらいとして、平成11年3月29日に高等学校学習指導要領が改訂されました。
 また、生徒の多様な学習意欲にこたえて、選択学習の機会を拡大するため、他の高等学校・専修学校における学習成果や技能審査の成果を自校の単位として認定する制度が平成5年度から導入されています。
 また、平成10年度からは、ボランティア活動や就業体験、スポーツ・文化に関する分野における活動、大学、高等専門学校、社会教育施設等における学修についても、各学校の判断により単位認定することが可能となっています。平成17年度からは、高等学校卒業程度認定試験の合格科目に係る学修についても、各学校の判断により単位認定することが可能となっています。

高等学校学習指導要領

 新しい高等学校学習指導要領は、卒業に必要な修得総単位数や必修科目の最低合計単位数を縮減するとともに、学校や生徒の選択の幅を広げ、生徒の興味・関心、進路希望等に応じ、それぞれの能力を十分伸ばす教育を展開することを目指しています。
 なお、学習指導要領の詳細は、確かな学力ホームページ及び高等学校学習指導要領のページ(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きますをご参照ください。

学校外の学修の単位認定

 下記1から4までの学修については、合計で36単位まで、卒業に要する単位に含めることができます【学校教育法施行規則第63条の5】。

1  学校間(高校間)連携【学校教育法施行規則第63条の3】
 生徒が他の高校において一部の科目の単位を修得した場合、校長が教育上有益と認めたときは、当該単位を卒業に必要な単位に含めることを可能とする制度です。
 この制度には、
異なる高校間での全日制あるいは定時制同士の併修
異なる高校間での全日制と定時制の併修
同一の高校における全日制と定時制あるいは全日制と通信制の併修
が該当します。
 なお、同一の高校における定時制と通信制の併修や異なる学校間での通信制同士の併修、あるいは定時制と通信制の併修は、高等学校通信教育規程第11条に定める定通併修の制度となります。

2  高大連携【高校と大学等との連携】【学校教育法施行規則第63条の4第1号】
 大学、高等専門学校、専修学校の高等課程又は専門課程、社会教育施設等における学修について、校長が教育上有益と認めたときは、高校における科目の履修とみなして単位を与えることができる制度です。
 この制度には、
大学又は高等専門学校の科目等履修生、聴講生、研究生としての学修
専修学校の高等課程における学修又は専門課程における科目等履修生、聴講生としての学修
専修学校の高等課程・専門課程において、高校生を対象として行う附帯的教育事業における学修
大学が開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修やこれらに類する学修
が該当します。

3  技能審査【学校教育法施行規則第63条の4第2号】
 知識及び技能に関する審査に合格したものについて、校長が教育上有益と認めたときは、高校における科目の履修とみなして単位を与えることができる制度です。
 この制度には、
文部科学大臣が認定した技能審査(青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則又は技能審査の認定に関する規則によりる認定)で高校教育に相当する水準があると校長が認めたもの
上記以外の知識及び技能に関する審査で、高校教育に相当する水準があると校長が認めたもの(審査を行う者が国、公益法人その他の団体であることなど一定の要件が必要です。)
が該当します。

4  ボランティア活動等の単位認定【学校教育法施行規則第63条の4第3号】
 ボランティア活動やその他の継続的に行われる活動を通じて行われた学修で、校長が教育上有益と認めたときは、高校における科目の履修とみなして単位を与えることができる制度です。
 この制度には、
ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動
スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果を上げたもの
が該当します。

高等学校卒業程度認定試験の合格科目の単位認定

 生徒が、在学中又は入学する前に高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)の定めるところにより合格点を得た試験科目に係る学修について、校長が教育上有益と認めたときは、高校における科目の履修とみなして単位を与えることができる制度です。なお、旧大学入学資格検定に合格した科目についても同様の取り扱いとなります。
【学校教育法施行規則第63条の6第1号関係】

別科の科目の単位認定

 生徒が在学中又は入学する前に、高校の別科において、高等学校学習指導要領の定めるところに準じて、修得した科目に係る学修について、校長が教育上有益と認めたときは、高校における科目の履修とみなして単位を与えることができる制度です。
【学校教育法施行規則第63条の6第2号関係】

インターンシップ(就業体験)の推進

 高校生のインターンシップは、生徒が学習内容や将来の進路などに関連した就業体験を行うことにより、自分の職業適性や将来設計について考える良い機会となり、主体的な職業選択の能力や職業意識の育成が図られるなど、高い教育効果が期待されます。また、高等学校学習指導要領においても、各高等学校において、就業体験の機会の確保について配慮することが規定されています。


 

-- 登録:平成21年以前 --