学校教育法施行規則の一部を改正する省令等について



16文科初第1321号
平成17年3月31日

 各都道府県・指定都市教育委員会、各都道府県知事、各指定都市市長、附属学校を置く各国立大学法人学長  あて

文部科学省初等中等教育局長通知

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等について(通知)


  このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(平成17年文部科学省令第16号)及び「高等学校学習指導要領の一部を改正する告示」(平成17年文部科学省告示第53号)が平成17年3月31日に公布され、平成17年4月1日から施行されることとなりました。

  今回の改正は、

 (1) 高等学校において学校外学修により認定できる単位数等の上限を、従来の20単位から36単位に拡大すること

 (2) 高等学校卒業程度認定試験の合格科目に係る学修について、高等学校における科目の履修とみなし単位を与えることができることとすること

 (3) 地方公共団体の新設に伴う学校の設置者変更の手続について、規定の整備を図ること

などを行うものです。

 これらの改正の趣旨、内容及び留意点は、下記のとおりですので、十分御了知いただくようお願いします。
  また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村に、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知されるようお願いします。



第1 改正の趣旨

  今回の改正は、次の2点を趣旨として行うものである。

(1) 高等学校の生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化の実態を踏まえ、生徒の在学する高等学校での学習の成果に加えて、生徒の在学する高等学校以外の場における体験的な活動等の成果について、より幅広く評価できるようにすることを通じて、高等学校教育の一層の充実を図ること。

(2) 近年、市町村合併が急増していることにかんがみ、新たに設置される地方公共団体に学校の設置者を変更する場合の手続について、規定の整備を図ること。


第2 改正の内容

1 学校外学修により認定できる単位数等の上限の拡大について

(1) 高等学校においては、ア学校教育法施行規則(以下「省令」という。)第63条の3の規定に基づき、校長は、生徒が他の高等学校等で修得した一部科目の単位について、当該生徒の在学する高等学校の卒業に必要な単位数のうちに加えることができること、イ省令第63条の4の規定に基づき、校長は、生徒が学校外において行った学修について、当該生徒の在学する高等学校の科目の履修とみなし単位を与えることができることとされている。
 これらの単位数については、省令第63条の5の規定により、上記のアとイの合計数が20単位を超えないものとされていたが、今回の改正により、この上限を拡大し、アとイの合計数が36単位を超えないものとした。(省令第63条の5関係)

(2) この規定は、中等教育学校後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校高等部についても準用することとした。(省令第65条の10第3項、第73条の16第5項関係)

2 高等学校卒業程度認定試験の合格科目に係る学修の単位認定等について

(1) 従来、高等学校の定時制課程及び通信制課程に在学する生徒については、大学入学資格検定の受検が認められるとともに、高等学校学習指導要領の規定により、入学前又は在学中の大学入学資格検定の合格科目について、それに相当する高等学校の科目の単位として認定することができることとされていた。
 平成17年度から、従来の大学入学資格検定に代わり高等学校卒業程度認定試験が導入されるとともに、従来の大学入学資格検定と異なり、高等学校の全日制課程に在学する生徒にもその受験が認められることとなった。
 これらのことを踏まえ、全日制課程、定時制課程及び通信制課程の別を問わず、高等学校の生徒が、在学中又は入学する前に高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)の定めるところにより合格点を得た試験科目に係る学修について、生徒が在学する高等学校の校長は、当該高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができることについて、省令で規定することとした。また、旧大学入学資格検定に合格した科目についても同様の取り扱いとした。(省令第63条の6第1号関係)

(2) 高等学校の別科において、高等学校学習指導要領に定めるところに準じて修得した科目を、それに相当する高等学校の科目の単位を修得したものとみなすことができることについては、従来、高等学校学習指導要領に規定されていたが、今回、これを省令で規定することとした。(省令第63条の6第2号関係)

(3) 上記(1)及び(2)の省令改正に伴い、高等学校学習指導要領の関係規定を削除した。(高等学校学習指導要領第1章第7款の4及び5)

(4) 上記(1)及び(2)の改正に係る規定は、中等教育学校後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校高等部についても準用することとした。(省令第665条の10第3項、第73条の16第5項関係)

3 地方公共団体の新設に伴う学校の設置者変更手続の整備について

(1) 学校の設置者変更を行おうとする場合の認可の申請又は届出について、設置者変更に関係する地方公共団体(公立大学法人を含む。以下同じ。)の連署を要することとされているが、新たに設置者となろうとする者が合併等により新設される地方公共団体である場合は、当該新設地方公共団体の連署を要しないこととした。(省令第7条の6関係)

(2) 上記(1)に伴い、同じ内容を規定している現行第2項を削除した。


第3 留意事項

1 第2の1及び2の制度の活用に当たっては、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等について(平成10年3月31日付け文初高第202号文部省初等中等教育局長通知)」の内容に十分留意しつつ、各学校において、当該学修が教育上有益と認められるか、単位認定の対象となる科目が当該高等学校の教育課程の全体からみて適切であるか等について判断する必要があること。

2 第2の3の(2)に掲げる省令第7条の6第2項の削除は、第1項の改正に伴う形式的な整備であり、地方公共団体の設置する大学の設置者を、当該地方公共団体が新たに設立する公立大学法人に変更する場合の手続については、今回の改正前と変わらないものであること。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

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