学校教育法施行規則第98条各号の規定により別に定めることとされた学修について定める件



1 省令第98条第1号の別に定める学修は、次に掲げる学修 (第4号に掲げる学修にあっては、高等学校教育に相当する水準を有する と校長が認めたものに限る。)とする。

  一 大学又は高等専門学校における学校教育法第105条(同法第123条で準用する場合を含む)に 規定する特別の課程における学修及び科目等履修生、研究生又は聴講生としての学修

 二 専修学校の高等課程における学修並びに専門課程における学校教育法 第133条で準用する同法第105条に規定する特別の課程における学修及び科目等履修 生又は聴講生としての学修

 三 専修学校が高等課程又は専門課程におい て高等学校の生徒を対象として行う附帯的教育事業における学修

  四 大学において開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育 施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修


2 省令第98条第2号の知識及び技能に関する審査で別に定めるものは、次 に掲げる審査とする。

 一 青少年及び成人の学習活動に係る知識 ・技能審査事業の認定に関する規則(平成12年文部省令第25号)又は技能審査の 認定に関する規則(昭和42年文部省告示第237号)により文部科学大臣が認定した 技能審査で、当該審査の合格に係る学修が高等学校教育に相当する水準を有す ると校長が認めたもの

 二 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関 する審査における成果に係る学修で、高等学校教育に相当する水準を有する と校長が認めたもの

   イ 審査を行うものが国又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定によ る法人その他の団体であること。

   ロ 審査の実施に関し、十分な社会的信用を得ていること。

  ハ 審査が全国的な規模において、毎年1回以上行われるものであること 。

  ニ 審査の実施の方法が、適切かつ公正であること。


3 省令第98条第3号の別に定める学修は、次に掲げる活動に係る学修で 高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものとする。

 一 ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動

 二 スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成21年以前 --