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趣旨
今日、少子高齢社会の到来、産業・経済の構造的変化や雇用の多様化・流動化等を背景として子どもたちの進路をめぐる環境は大きく変化している。また、若者の勤労観、職業観の未熟さ、社会人・職業人としての基本的な資質・能力の低下等が問題となっている。このような状況にかんがみ、教育、雇用、産業の各分野における政策の連携強化による総合的な人材育成に取り組むための一方策として、単位制高等学校における定時制・通信制課程の科目履修生制度を活用した学びなおしの機会を提供するための事業を実施する。
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2 |
実践研究課題
都道府県教育委員会は、以下に示す課題例を参考に、実践研究課題を設定する。
(1) |
産業界のニーズを踏まえて「学びなおし」のための教育課程の研究について |
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・ |
既開設教科・科目の活用 |
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・ |
本推進事業用のカリキュラム開発 など |
(2) |
特定の科目を履修した成果の活用方策 |
(3) |
その他学びなおしの機会の提供のための諸課題について |
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3 |
実践研究事業の委嘱
本実践研究事業は、都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会(以下「都道府県等の教育委員会」という。)に委嘱する。
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4 |
委嘱期間
都道府県等の教育委員会に対する実践研究事業の委嘱は会計年度ごとに行うが、原則として委嘱期間は2年とする。
ただし、文部科学省が必要と認める場合には、委嘱期間を延長することができる。
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5 |
委嘱手続
(1) |
計画書の提出
都道府県等の教育委員会は、実践研究事業を実施するに際して、別紙による実践研究計画書を文部科学省に提出するものとする。 |
(2) |
実践研究の委嘱
文部科学省は、上記(1)により都道府県等の教育委員会から提出された実践研究実施計画書の内容について審査の上、都道府県等の教育委員会に対して実践研究事業を委嘱する。 |
(3) |
委嘱決定の通知
文部科学省は(2)により実践研究事業の委嘱を決定した際に、当該都道府県等の教育委員会に対して決定の通知を行う。 |
(4) |
報告書の提出
委嘱を受けた都道府県等の教育委員会は、別紙による実践研究報告書を年度末までに文部科学省に提出するものとする。 |
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6 |
実践研究の実施方法
(1) |
若年者雇用促進(学びなおし)協議会の設置
委嘱を受けた都道府県等の教育委員会は、企業・教委・学校関係者等との連携の在り方や修得した成果の活用方策等について検討・決定するため、高等学校関係者、都道府県等の教育委員会担当者・知事部局担当者、ハローワーク担当者、企業代表者等によって構成する若年者雇用促進(学びなおし)協議会を設置する。 |
(2) |
学びなおしの機会提供推進地域の設定及び学校の指定
ア |
委嘱を受けた都道府県等の教育委員会は、若年者の「学びなおし」の機会を提供するため、実践研究を行う推進地域を設定する。 |
イ |
都道府県等の教育委員会は、あらかじめ推進地域における単位制定時制・通信制高等学校から、本事業を中心的に取り組む学校を指定する。 |
ウ |
ア、イにおける実践研究の実施に当たっては、(1)の協議会との密接な連携を図るものとする。 |
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7 |
委嘱経費
(1) |
文部科学省は、予算の範囲内で実践研究に要する経費を支出する。 |
(2) |
上記については、都道府県が行う国の会計事務として支出する経費である。 |
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8 |
是正措置等
文部科学省は、委嘱を受けた都道府県等の教育委員会における実践研究事業の実施が、当該委嘱の趣旨に反すると認めるときは、必要な是正措置を講ずるよう求める。
また、必要に応じ、実践研究事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行う。
なお、本事業の委嘱経費とそれ以外の経費の区分が不明瞭にならないよう十分留意すること。 |