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教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)本文

24文科初第895号
平成24年11月19日

各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長  殿

文部科学副大臣
笠  浩史

 

教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)

 

  衆議院の解散に伴い、衆議院議員の総選挙が近く行われることになりました。

  公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではなく、その政治的中立性を確保するとともに、行政の公正な運営の確保を図る必要があることは言うまでもありません。

  特に、教育公務員については、教育の政治的中立性の原則に基づき、特定の政党の支持又は反対のために政治的活動をすることは禁止され、さらに選挙運動等の政治的行為の制限等についても公職選挙法及び教育公務員特例法に特別の定めがなされているところです。

  このたびの選挙に当たっては、下記の事項に留意の上、教育公務員が個人としての立場で行うか職員団体等の活動として行うかを問わず、これらの規定に違反する行為や教育の政治的中立性を疑わしめる行為により、学校教育に対する国民の信頼を損なうことのないよう、その服務規律の確保について格段の配慮をお願いします。

  また、教育公務員以外の教育委員会事務局職員等については、地方公務員法により政治的行為が制限されているところであり、地方公務員法又は公職選挙法に違反する行為はもとより、公務員の政治的中立性を疑わしめる行為により、教育行政に対する国民の信頼を損なうことのないよう、その服務規律の確保に格段の配慮をお願いします。

  その際、非違を犯した者があったときは、厳正な措置をとられるようお願いします。

  さらに、教育委員会の委員についても、積極的に政治運動をすること及びその地位を利用して選挙運動をすることは禁止されているので、念のため申し添えます。

  以上の趣旨を貴委員会内及び所管の学校に周知徹底くださいますようお願いします。また、都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会に対し、以上の趣旨をそれぞれの委員会内及び所管の学校に周知徹底するように御指導方よろしくお願いします。

1 地方公務員法及び教育公務員特例法における政治的行為の制限に係る規定は以下のとおり。

(1)地方公務員は、地方公務員法第36条に基づき、一定の政治的行為の制限がなされていること。

(2)公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、国家公務員の例によるものとされており(教育公務員特例法第18条)、これにより、国家公務員法第102条及びこれに基づく人事院規則14-7に規定されている政治的行為の制限が適用されるものであること。

(3)したがって、公立学校の教育公務員について制限されている政治的行為は、教育公務員以外の地方公務員について制限されている政治的行為とは異なるものであり、かつ、その制限の地域的範囲は勤務地域の内外を問わずに全国に及ぶものであること。

2 公務員がその地位を利用して選挙運動をすることは全面的に禁止され、また、その地位を利用して候補者の推薦、後援団体の結成に参画するような選挙運動とみなされる行為をすることも禁止されていること。(公職選挙法第136条の2)

3 学校教育法に規定する学校の長及び教員(以下「教員等」という。)は、学校の児童・生徒等に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができないこと。(公職選挙法第137条)

4 以上の選挙運動の禁止又は制限は、1と2については公務員としての身分を有する限り、3については教員等である限り、勤務時間の内外を問わず適用されるものであり(ただし人事院規則14-7第6項第16号については勤務時間内に限られる。)、休暇、休職(いわゆる在籍専従も含む。)、育児休業、停職等により現実に職務に従事しない者にあっても異なる取扱いを受けるものではないこと。

5 選挙運動等の禁止制限規定に違反する行為は、公務員の服務義務違反として懲戒処分の対象となるばかりでなく、上記2及び上記3の場合にあっては、刑事上の処罰の対象となるものであること。(公職選挙法第239条第1項第1号及び第239条の2第2項)

6 違反行為の例を列挙すると別紙のとおりであるが、具体的事例について判断するに当たっては、適宜関係法令を参照すること。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

(初等中等教育局初等中等教育企画課)