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10.その他

(指定都市以外の市町村教育委員会が実施する指導改善研修に準ずる措置)

  •  教特法附則第6条において,指定都市以外の市町村教育委員会(以下「市町村教育委員会」という。)は,当分の間,指導改善研修等を実施しない代わりに,指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない旨規定されている。
  •  これは,市町村教育委員会では,人口規模や行財政能力等のばらつきが大きく,これら教育委員会が,一様に教特法に基づく指導改善研修を実施するだけの環境が整えられる状況ではなく,その整備に一定の期間を要するものと考えられるためである。
  •  しかしながら,「指導が不適切である」教諭等が児童等へ与える影響を考慮すれば,「指導が不適切である」教諭等に対して,適切な対応が実施されなければならない。
  •  したがって,市町村教育委員会に対して教特法に基づく指導改善研修の実施は義務付けないものの,その対応については,学校種の特性を踏まえつつ,指導改善研修の趣旨に沿った措置が実施されなければならない。
     なお,具体的な措置については,法律の施行通知において例示されているところであるが,本ガイドラインも参考にすることが望まれる。

(個人情報等の扱いについて)

  •  人事管理システムに係る情報については,個人情報等を扱う場合があることから,各地方公共団体で制定されている関係条例等の遵守が求められる。

(教員免許更新講習との関係について)

  •  平成21年度より導入される教員免許更新制における免許状更新講習を修了した場合であっても,児童等に対し適切に指導できるかについては適切に判断されることが必要であり,免許状の有効期間が更新されたことをもって,教特法に基づく「指導が不適切である」教諭等には該当しないこととはならないことに留意することが必要である。

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(抄)

附則

(指定都市以外の市町村の教育委員会に係る指導改善研修の特例)

第六条  指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。

○「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)(19文科初第541号)」(平成19年7月31日)(抄)

第一 改正法の概要

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

  • 9 指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、指導改善研修に関する規定を適用しないこととしたこと。この場合において、当該教育委員会は、所管の小学校等の教諭等のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等であってその任命権が当該教育委員会に属する者に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならないこととしたこと。(附則第6条)

第二 留意事項

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

10 附則第6条について

 指定都市以外の市町村の教育委員会において、当該教育委員会が任命権を有する教諭等(幼稚園の教諭等を含む。)の中に児童等に対する指導が不適切な者がいる場合には、当該市町村教育委員会も第25条の2及び第25条の3の「任命権者」に該当し、第25条の2及び第25条の3の措置を講じなければならないこととなる。
 しかし、現在、指定都市以外の市町村の教育委員会においては、必ずしも指導が不適切な教員の人事管理システムが十分に整備されているわけではなく、その整備には一定の期間を要するものと考えられる。
 このことから、附則第6条においては、指導が不適切な教員の人事管理システムが整備されるまでの間、第25条の2第1項の指導改善研修に代えて「これに準ずる研修その他必要な措置」を講ずるよう義務付けたものであること。
 「これに準ずる研修その他必要な措置」とは、例えば、1都道府県や他の市町村で実施している指導改善研修への参加の要請及び派遣、2大学等への派遣などを想定している。