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8.指導改善研修後の措置

(学校へ復帰する場合)

  •  指導が不適切な状態が改善され,児童等に対する指導を適切に行うことができると認定された場合には,学校へ復帰することとなる。
     この場合,校長は当該教諭等が円滑に復帰できるよう,周囲の教員や保護者等に対し,本人が真摯に研修に取り組み,指導の改善が図られたことを十分説明するなど,当該教諭等への理解と協力が得られるような環境整備に努めなければならない。
  •  当該教諭等が学校へ復帰後しばらくの間は,服務監督権者である教育委員会等において,当該教諭等が周囲に受け入れられているかなど経過を観察し,円滑に学校で勤務できるよう,指導状況等についてフォローアップすることが望まれる。

(指導改善研修後の措置について)

  •  指導改善研修終了時の認定において,未だ「指導が不適切である」と認定された教諭等に対しては,教特法第25条の3に基づき,指導改善研修後の措置として,分限免職処分や地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2に基づく県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用(以下「免職・採用」という。)等の措置が取られることとなる。
  •  指導改善研修後の措置を検討するに当たっては,免職・採用等の可能性を検討した上でないと分限免職ができないということではない。その職の適格性を欠く場合等,分限免職事由に該当する場合には,分限免職を行うべきであり,それぞれ「指導が不適切である」教諭等の能力等に鑑み,任命権者である教育委員会が判断し,適切な措置を行うこととなる。

【分限免職】

  •  法律の施行通知に記載されているとおり,「免職その他の必要な措置」の「免職」とは,地方公務員法第28条第1項に基づく分限免職を指している。
  •  改正法によって,分限処分の要件や手続が変更されるものではない。したがって,分限処分を行うためには,その実施に必要な手続を行う必要がある。
  •  分限免職に係る具体的手続及び留意点等については,平成18年10月18日付け文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長通知「職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置について(通知)」(18初初企第26号)を参照のこと。

【地教行法第47条の2に基づく免職・採用】

  •  県費負担教職員の場合には,「免職その他必要な措置」として,地教行法第47条の2に基づく免職・採用により市町村教育委員会の職員から都道府県教育委員会の職員とする場合も考えられる。
  •  免職・採用を行うためには,別に定められている免職・採用に係る教育委員会規則に基づく必要な手続を行う必要がある。

【再受講】

  •  再受講の措置が取られる場合は,指導改善研修終了後の認定において,未だ「指導が不適切である」が,指導改善研修を開始した日から2年を超えない範囲内で,指導改善研修を延長すれば,指導が適切に行えることが見込まれる程度として認定された場合である。

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(抄)

第二十五条の三  任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

○「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)(19文科初第541号)」(平成19年7月31日)(抄)

第一 改正法の概要

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

  • 8 任命権者は、指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとしたこと。(第25条の3)

第二 留意事項

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

1.総括的な事項について
(2)第25条の2及び第25条の3の措置と分限処分との関係について
  • 1 第25条の2及び第25条の3の措置が設けられたことにより、分限処分の要件には何ら変更が生ずるものではないこと。
9 指導改善研修後の措置について(第25条の3関係)

 「免職その他の必要な措置」について、「免職」とは、地方公務員法第28条第1項による「免職」を指し、「その他の必要な措置」とは、地教行法第47条の2第1項による「県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用」、地方公務員法第17条第1項の「転任」、指導改善研修の「再受講」などを想定していること。