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7.指導改善研修終了時の認定

(指導改善研修終了時の認定の基準)

  •  任命権者である教育委員会は,教特法第25条の2第4項に基づき,指導改善研修終了時に,「指導の改善の程度に関する認定」を行うこととなる。この認定については,例えば,
    • 1指導が改善し,児童等に対して適切に指導を行える程度,
    • 2児童等に対する指導が不適切であるが,更に指導改善研修を行えば,適切に指導を行える程度までの改善が見込まれる程度(指導改善研修を開始した日から延長しても2年を超えない範囲内),
    • 3児童等に対する指導が不適切であり,適切に指導を行える程度まで改善する余地がない程度
    のいずれかに認定することが考えられる。

(指導改善研修終了時の専門家等からの意見聴取)

  •  専門家等から意見を聴取するにあたっては,その手続を公正かつ適正に行うため,任命権者である教員委員会は,指導改善研修を受講した教諭等の研修成果の記録を適切に取りまとめて,専門家等に提供しなければならない。(その他については,4.専門家等からの意見聴取の在り方を参照のこと。)

(指導改善研修を受講する教諭等本人からの意見聴取)

  •  指導の改善の程度に関する認定を行う際にも,当該教諭等から書面又は口頭により意見を聴取する機会を確保する必要がある。
  •  当該教諭等からの意見聴取は,任命権者である教育委員会が指導の改善の程度に関する認定を行うまでに適当と考えられる時点において行う。

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(抄)

第二十五条の二  
4  任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。

○「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)(19文科初第541号)」(平成19年7月31日)(抄)

第一 改正法の概要

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

  • 4 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導の改善の程度に関する認定を行わなければならないこととしたこと。(第25条の2第4項)

第二 留意事項

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

7 認定の手続に関する教育委員会規則について(第25条の2第6項関係)

(中略)
 また、「その他認定に必要な手続」については、同様に、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、

  • 1 校長から任命権者に対して行う、指導が不適切な教員に関する報告及び指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請の手続、
  • 2 専門家等の意見聴取を含めた、指導が不適切な教員の認定の手続、
  • 3 専門家等の意見聴取を含めた、指導改善研修終了時における認定の手続、

などを想定している。