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5.「指導が不適切である」教諭等の認定の方法等

(認定に必要となる観点及び評価項目の活用)

  •  認定に当たっては,改正法の趣旨及び本ガイドラインで示した定義をもとに,専門的知識・技術等や指導方法,児童生徒理解等の観点及び観点ごとの評価項目を設定し,その項目に照らして評価するなどして,その結果に基づいて,総合的に判断する。
  •  評価項目の作成に当たっては,教諭等の能力に着目するだけでなく,子どもたちの授業における理解の程度や反応等に着目した評価項目を作成することも一つの方法である。

(認定の方法)

  •  「指導が不適切である」状態にあるか否かは,例えば指導が不適切であると認められる行為の数のみによって機械的に判断できるものではない。公正かつ適正な判定のためには,申請書に示された様々な情報から総合的に判断することが必要である。子どもたちの授業における理解の程度や反応等を含め,多様な観点から判断し,客観性を高めるようにしなければならない。

(指導が不適切である原因が心身の故障による場合の扱い)

  •  「指導が不適切である」教諭等と認定する時点において,その原因が,明らかに精神疾患等心身の故障による場合は,指導改善研修によらず,病気の治療に専念させることが必要である。
  •  「指導が不適切である」教諭等の認定に当たっては,当該教諭等から,かかりつけの医師等の診断書が出された場合であっても,状況によっては,服務監督権者である教育委員会の判断により,例えば,指定医の診断を別途受けるよう受診命令を発するなど,客観的な判断を行うための措置を講ずることも考えられる。
  •  実務においては,「指導が不適切である」教諭等に心身の故障がある可能性もあるが,そのことが「明らか」ではないという場合があることも指摘されている。休暇や治療等の必要がなければ,「指導が不適切である」と認定することも考えられるが,こうした場合においては,指導改善研修に入った後においても,必要に応じ,医師の診断を受けさせ,心身の故障があるか否かを確認するといった配慮が望まれる。

(対象となる教諭等本人からの意見聴取)

  •  法律の施行通知にも記載されているとおり,「指導が不適切である」教諭等の認定や指導改善研修等が公正かつ適正に実施されるよう,対象となる教諭等から書面又は口頭により意見を聴取する機会を確保する必要がある。
  •  対象となる教諭等本人からの意見聴取は,任命権者である教育委員会が「指導が不適切である」との認定を行うまでに適当と考える時点において行う。

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(抄)

第二十五条の二  
6  前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

○「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)(19文科初第541号)」(平成19年7月31日)(抄)

第二 留意事項

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

7 認定の手続に関する教育委員会規則について(第25条の2第6項関係)

 第25条の2第6項により、指導が不適切な教員の認定や指導改善研修等が公正かつ適正に実施されるよう、教育委員会規則において、事実の確認の方法や認定の手続に関し必要な事項を定めるに当たっては、あわせて対象となる教員本人から書面又は口頭により意見を聴取する機会を設けることについての規定を設けること。
 「事実の確認の方法」については、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、学校での指導の実態、児童生徒又は保護者等からの苦情等の記録、校長の注意等の改善方策の成果などについて、校長等による日常的な観察、指導主事等が学校訪問した際の観察又は事情聴取などの方法を想定している。
 また、「その他認定に必要な手続」については、同様に、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、

  • 1 校長から任命権者に対して行う、指導が不適切な教員に関する報告及び指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請の手続、
  • 2 専門家等の意見聴取を含めた、指導が不適切な教員の認定の手続、
  • 3 専門家等の意見聴取を含めた、指導改善研修終了時における認定の手続、

などを想定している。
 なお、県費負担教職員については、服務監督権者である市町村教育委員会は、校長から指導が不適切と思われる教員について報告を受けた場合、適切な指導・助言を行うとともに、必要があると判断した時は、任命権者である都道府県教育委員会に対して指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請を行うようにすること。