ここからサイトの主なメニューです

4.専門家等からの意見聴取の在り方

  •  教特法第25条の2第5項においては,人事管理システムが公正かつ適正に運用されるため,「指導が不適切である」教諭等の認定及び指導改善研修終了時における「指導の改善の程度に関する認定」を行うに当たり,校長や教育委員会の報告・申請に基づく任命権者の判断が客観的かつ多角的なものとなるよう,児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者や任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(以下「専門家等」という。)の意見を聴くこととしている。

(専門家等の選任)

  •  児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者については,法律の施行通知に例示されている者のほか,例えば,教職員の健康管理や服務等に関する専門的知識を有する医師や弁護士等が考えられる。また,児童生徒の教育や心理の専門家である教育学者や臨床心理士等も考えられる。

(専門家等からの意見聴取の方法)

  •  専門家等からの意見聴取の方法については,法律上特定されていないが,法律の施行通知において,「指導が不適切である」教諭等の認定に当たり行われる専門家等からの意見聴取に当たっては,総合的に審査・調整する必要があることや認定作業の迅速化を図る観点から,会議を実施してこれらの者から意見聴取するよう努めることが示されているところである。

(専門家等の意見)

  •  専門家等からの意見聴取の目的は,人事管理システムの公正かつ適正な実施に向け,校長や教育委員会の報告・申請に基づく任命権者の判断が客観的かつ多角的なものとなるよう専門的知見を得るところにある。
     任命権者である教育委員会は,専門家等の意見を参考としつつ,最終的には自らの権限と責任に基づいて認定を行う。

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(抄)

第二十五条の二  
5  任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。

○「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)(19文科初第541号)」(平成19年7月31日)(抄)

第一 改正法の概要

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

  • 5 任命権者は、指導が不適切であることの認定及び指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定を行うに当たっては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該都道府県又は市町村の区域内の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)(以下「専門家等」という。)の意見を聴かなければならないこととしたこと。(第25条の2第5項)

第二 留意事項

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

6 指導が不適切な教員の認定の手続について(第25条の2第5項関係)

 第25条の2第5項により、各任命権者は、教育委員会規則において、専門家等からの意見聴取に関して必要な事項について規定する必要があること。
 「その他児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者」としては、退職教員、地域の校長会関係者、地域の教育長協議会関係者などを想定していること。
 任命権者は、専門家等の意見を参考としつつ、最終的には、自らの権限と責任に基づいて、公正かつ適正に指導が不適切な教員の認定を行うこと。
 指導が不適切な教員の認定における専門家等からの意見聴取に当たっては、総合的に審査・調整する必要があることや認定作業の迅速化を図ることから、会議を実施してこれらの者から意見聴取するよう努めること。
 なお、専門家等は、教職員の人事等に関する情報を知りうる立場にあることから、一般職の公務員と同様に、任期中及び任期終了後において守秘義務を負うことが必要であるため、各任命権者は、教育委員会規則に、専門家等からの意見聴取に関して必要な規定を整備する際に、あわせて守秘義務に関する規定を設けること。