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はじめに

  •  「教育は人なり」と言われるように,学校教育の成否は教員の資質,能力に負うところが大きく,教員の資質向上はいつの時代においても重要な課題である。
  •  全国の教員の大多数が日々献身的に教育活動に従事している反面,残念ながら,一部に指導が不適切である教員が存在することも事実である。こうした状況を解決することが,すべての子どもたちが質の高い教育を享受し,国民の教育への信頼を築く上で,喫緊の課題となっている。
  •  各都道府県・指定都市教育委員会においては,これまで文部科学省の調査研究事業(平成12年度~平成14年度実施)等を活用して,指導が不適切である教員に対して継続的な指導や研修を行うとともに,状況に応じて免職等の分限処分や教員以外の職への転任等を行う制度を運用してきたところである。
  •  この間,平成12年12月に教育改革国民会議から出された「教育改革国民会議報告-教育を変える17の提案-」においては,指導等が改善されないと判断された教諭等について,他職種への配置換えを可能にする途を拡げ,最終的には免職等の措置を講じることが提言された。また,平成17年10月の中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」では,指導が不適切である教員に対して毅然と対処することが重要であるとの提言がなされた。
  •  平成18年12月には,教育基本法が改正され,その第9条において,教員の使命や職責,待遇の適正等に加え,教員の養成と研修の充実等について新たに規定された。この改正を受け,平成19年3月には中央教育審議会答申「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」において,指導が不適切な教員の人事管理の厳格化に関する提言がなされた。
  •  これらを踏まえ,指導が不適切な教員に対する人事管理システム(以下「人事管理システム」という。)については,全国的に教育水準の確保を図る観点から,平成19年6月,教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が制定され,公立の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭,助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者である教育委員会は,児童,生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する「指導が不適切である」と認定した教諭等に対して,指導改善研修を実施することが義務付けられることとなった。
  •  平成20年4月1日から改正法が施行されるに当たり,各教育委員会において改正法の趣旨に則った人事管理システムが整備され,全国的な教育水準が確保されなくてはならないことから,文部科学省においては,人事管理に関係する専門家の協力を得て,各教育委員会が従来の指導が不適切な教員に対する人事管理を見直し,改正法の趣旨に則った適切な人事管理システムを整備し,公正かつ適正に運用するためのガイドラインを策定することとした。
  •  本ガイドラインにより,各教育委員会における人事管理システムが法律の趣旨に則って適切に整備・運用され,教員への信頼の確保,ひいては,全国的な教育水準の向上が図られることを期待する。