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3.総額裁量制の概要


(1)内容:   義務教育費国庫負担金の総額の範囲内で、給与額や教職員配置に関する地方の裁量を大幅に拡大する仕組み(平成16年度から導入)


(2)算定

  【前提】
  標準法により必要な教職員定数の算定
実支出額の原則1/3の国庫負担
人材確保法に基づく教員の給与水準の確保

給与単価
教職員の平均給与単価を県ごとに算定(教員の給与は、行政職の国家公務員の給与よりも優遇)
かける
教職員定数
義務標準法に基づいて定数を算定(標準法に含まれていない産休代替、育児休業代替教職員等も対象として加える)
かける
1/3
イコール
負担金総額
実際の執行では、各県が総額の中で給与と教職員数を自由に決定

(3)改善点

  《国庫負担制度の改善点》

給与の種類・額を自由に決定

≪改革前≫

給料
  期末勤勉手当
教職調整額
義務教育等教員特別手当
管理職手当
特殊勤務手当
住居手当・通勤手当等
≪改革後≫

総額裁量制
給料・諸手当の費目ごとに国の水準を超える額は国庫負担の対象外だった
費目ごとの国庫負担限度額がなくなり,総額の中で給与を自主的に決定できるようになった

教職員数を自由に決定
≪改革前≫
≪改革後≫
教職員定数を超える部分は国庫負担の対象外だった。また、給与水準を引き下げると国庫負担額も減少した
給与水準の引き下げにより生じた財源で教職員数を増やすことが可能になった


加配定数の弾力的運用(平成16年度~)
加配定数を少人数学級の編制に活用できなかった
加配定数による少人数学級の実施が可能(国庫負担の対象)


国立学校準拠制の廃止(平成16年度~)
給料・諸手当の額は国立学校の教職員に準拠する必要があった
教職員の給料・諸手当を都道府県が主体的に決定

《関連する改善》

学級編制の弾力化(平成13年度~)
40人を下回る学級編制ができなかった
都道府県の判断で40人を下回る学級編制が可能


常勤教職員の非常勤講師等への振り替え(平成13年度~)
常勤の教職員のみが国庫負担の対象だった
(例) 1日8時間のフルタイムの教員を1日4時間のパートタイム2人に振り替えることができなかった
非常勤の教職員を国庫負担の対象とした
(例) 1日8時間のフルタイムの教員を1日4時間のパートタイム2人に振り替えることが可能


加配定数の柔軟化(平成15年度~)
加配の種類を細かく分類し、限られた目的にしか活用できなかった
加配の細かい分類を廃止し、多様な目的に活用できるようになった


【具体的な効果】
 ☆   地方の実情に応じたきめ細かな教育が可能。
弾力的な学級編制や配置が可能
 
小学校低学年の30人学級等の実施
習熟度別授業やティームティーチングの充実

教科学習等の充実
 
外部人材を活用した学習(外国語、郷土学習等)
選択教科や選択授業の開設
グループごとの多様な指導方法

能力・実績に応じた教職員給与システムの充実
給与についての都道府県の自由度が高まり、主体的に給与の設定が可能となった。
 
特別昇給などを活用した能力・実績を反映させる給与制度の充実
勤勉手当の増額など能力・実績を反映させる手当制度の充実

 ☆   地方における事務作業量が大幅に軽減
国庫負担金算定にかかる事務の簡素化
もともと、毎月ごとの定数と給与水準の状況の提出を義務づけていたところ、年1回の提出にしたことで、事務量が大幅に軽減。

 
今後も、地方の自由度を一層高めるため、総額裁量制の見直しを推進