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(参考)義務標準法

 
1.目的

 義務教育水準の維持向上のため、学級規模と教職員配置の適正化を図ることを目指して、学級編制と教職員定数の標準について必要な事項を定めるもの。

2.内容

 
学級編制
  国は原則40人の標準(学級の上限人数)を設定
都道府県(給与負担者)は域内の基準を設定
市町村は学級編制を実施

教職員定数
  (1) 基礎定数
学校数、学級数、児童生徒数に基づいて都道府県ごとの定数を算定
都道府県が一定のルールにより教職員を配置
(2) 加配定数
教育上、特別配慮が必要な場合(少人数指導、いじめや不登校対応、教職員の長期研修等)に対応するもの
都道府県への配分… 国は政令で定める基準に基づき、都道府県の申請を受けて児童生徒数等を考慮して定める
都道府県が学校の実情などを踏まえて教職員を配置
改善… 加配定数の弾力的運用・柔軟化提出書類の簡素化(本年度から)

  加配定数の配置は、標準法における定数措置のルールの一つであり、国が給与費を負担することにより発生する規制ではない