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2.義務教育費国庫負担制度の変遷

  教職員の確保と適正配置という目的を達成するために最低限確保しなければならない教職員給与費について、これまでも国が一貫して保障

  昭和28年~49年、地方の教育条件の整備状況、国と地方の財政状況等を踏まえ、負担対象経費を拡大。

  昭和60年~平成16年、国と地方の役割分担、国と地方の財政状況等を踏まえ、給料・諸手当以外の費用を一般財源化。

  平成16年、総額裁量制を導入

  平成18年、国庫負担率を1/2から1/3に変更。また、公立小・中学校、盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担制度を統合。


国庫負担経緯図

国庫負担経緯図のグラフ

図の見方: それぞれの年度に義務教育費国庫金の対象とされていた費目について、給料・諸手当の場合は平成16年度の金額を、それ以外のものの場合は負担を見直したときの金額をあてはめて表した(年度の実額をそのまま使うと貨幣価値が異なり比較困難であるため、給料・諸手当の水準を一定とした)