平成30年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

29文科初第1226号
平成29年12月21日 

 

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項   殿
の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人学長
附属学校を置く各公立大学法人の理事長


文部科学事務次官
  戸谷 一夫  

 

平成30年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)



 文部科学省において,平成30年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「本実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。

 

 本実施要領においては,平成29年度の調査に関する実施要領から,以下の点について新たに規定するなどの変更をしています。

・教科に関する調査の教科に,国語,算数・数学に加えて理科を実施することに伴う事項

・中学校の英語予備調査を実施すること

 

調査結果を十分に活用し,調査の目的を達成するため,

 ・各学校においては,調査結果を踏まえ,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとともに,自らの教育指導等の改善に向けて計画的取り組むこと

 ・各教育委員会においては,調査結果を踏まえ,それぞれの役割と責任に応じて,学校における取組等に対して必要な支援等を行うなど,域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組を進めることが重要です。

 

これらを踏まえ,各設置管理者等におかれては,全国学力・学習状況調査の実施及び調査結果の管理・公表等について,法令及び実施要領等に基づき,適切に御対応いただきますようお願いします。

 

なお,全国学力・学習状況調査の結果については,当該年度の調査に関する実施要領に基づいて取り扱うことが基本となりますが,本実施要領,「平成29年度全国学力・学習状況調査への参加及び協力について(照会)」(平成28年12月16日付け28文科初第1247号)への回答及び「「全国学力・学習状況調査」の個票データ等の貸与に係るガイドライン」等に基づき,文部科学省において,大学等の研究者及び国等の行政機関の職員に対し,過去の調査結果を貸与すること等がありますので,御理解と御協力をお願いします。

 

ついては,都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して,指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して,都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して,国立大学法人学長及び公立大学法人理事長におかれては調査に関係する附属学校に対して,速やかに御周知いただくとともに,本実施要領を踏まえて,調査を円滑かつ確実に実施するため,特段の御理解と御協力をお願いします。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

電話番号:03-5253-4111(代表)内線3726

(初等中等教育局参事官付学力調査室)