全国的な学力調査(全国学力・学習状況調査等)

平成28年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

27文科初第1158号
平成27年12月8日

各都道府県教育委員会殿
各指定都市教育委員会殿
各都道府県知事殿
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長殿
附属学校を置く各国立大学法人学長殿


文部科学事務次官
土屋定之

 

 文部科学省において,平成28年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「本実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。

 本実施要領においては,平成27年度の調査に関する実施要領から,以下の点について変更しています。

  • 調査結果を入学者選抜に関して用いることはできないことを明記する 
  • 経年変化分析調査の実施に伴い記載内容を追加する
  • 調査の対象に義務教育学校を追加する
  • 障害のある児童生徒への配慮としてルビ振り問題用紙の使用範囲を拡大する

 調査結果を十分に活用し,調査の目的を達成するため,

  • 各学校においては,調査結果を踏まえ,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとともに,自らの教育指導等の改善に向けて計画的に取り組むこと
  • 各教育委員会いおいては,調査結果を踏まえ,それぞれの役割と責任に応じて,学校における取組等に対して必要な支援等を行うなど,域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組を進めること

が重要です。
 
 ついては,都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して,指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して,都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して,国立大学法人学長におかれては調査に関係する附属学校に対して,速やかに御周知いただくとともに,本実施要領を踏まえて,調査を円滑かつ確実に実施するため,特段の御理解と御協力をお願いします。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)

-- 登録:平成27年12月 --