平成26年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

25文科初第989号
平成25年11月29日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人学長

文部科学事務次官
山中 伸一

(印影印刷)

平成26年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)


 文部科学省において,平成26年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「本実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。

 調査結果については,調査の目的を達成するため,自らの教育及び教育施策の改善,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要です。さらに,調査結果の公表に関しては,教育委員会や学校が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要である一方,序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要です。これらを踏まえ,本実施要領においては,平成25年度の調査に関する実施要領から,市町村教育委員会による個々の学校名を明らかにした調査結果の公表も可能とするなど調査結果の公表の取扱いを変更しています。
 また,平成25年度までの全国学力・学習状況調査の結果については,当該年度の調査に関する実施要領に基づいて取り扱うことが基本となります。ただし,本実施要領に基づき教育委員会が個々の学校名を明らかにした調査結果の公表を行う際,経年比較による分析を行うため,過去の調査結果についても個々の学校名を明らかにして公表内容に含める必要がある場合は,当該年度の実施要領の趣旨を踏まえ,事前に当該学校と十分相談し,公表による教育上の影響等を確認した上で,教育委員会の責任と判断において公表することも可能とします。

ついては,都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して,指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して,都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して,国立大学法人学長におかれては調査に関係する附属学校に対して,速やかに御周知いただくとともに,本実施要領を踏まえて,調査を円滑かつ確実に実施するため,特段の御理解と御協力をお願いします。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)

-- 登録:平成25年12月 --