学力調査活用アクションプラン推進事業委託要項

平成21年3月27日
初等中等教育局長決定

1 趣旨

 全国学力・学習状況調査を活用した教育活動や教育施策の改善に向けた全国的な取組を更に推進するためには、全国学力・学習状況調査の結果等から明らかになった課題について、教育委員会、学校等が連携しながら地域として改善に取り組むことが求められている。
 そのため、本事業は、全国学力・学習状況調査の結果等を活用・分析して明らかになった課題のうち、地域内の学校が共通に有しており、地域的に解決が求められている課題や、地域的な事情等から個々の学校のみでは解決が困難な課題等の改善を図るため、アクションプランに基づき、教育委員会、学校等が連携しながら地域として学校の教育活動等の改善に取り組む実践研究を実施し、その成果を改善モデルとして全国への普及を図るものである。
 なお、本事業は、学力向上支援事業の一環として行うものであり、事業計画書等を審査の上、学力向上支援事業実施要綱(平成20年3月28日初等中等教育局長決定)に基づき実施する。

2 委託事業の内容

 全国学力・学習状況調査の結果等を活用・分析して明らかになった、地域内の学校が共通に有し、地域的に解決が求められている課題や、地域的な事情等から個々の学校のみでは解決が困難な課題等について、教育委員会、学校等が連携しながら改善に取り組む必要がある。本事業はこうした課題等の改善を図るため、「アクションプラン推進協議会」の下、地域として学校の教育活動等の改善に取り組む実践研究を「アクションプラン推進校」及びその設置者等と連携して実施し、その成果を地域における改善モデルとして全国への普及を図るものである。

3 事業の委託先

都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会(以下「都道府県教育委員会等」という。)とする。

4 委託事業の実施方法

(1)教育委員会における取組について
 都道府県教育委員会等は、本事業を推進するための組織として「アクションプラン推進協議会」を設置し、学校の教育活動等の改善に計画的に取り組むためのアクションプランに基づき、「アクションプラン推進校」及び関係する市町村教育委員会等に対する必要な指導・助言その他の支援を行う。

(2)「アクションプラン推進協議会」について
 当該都道府県教育委員会等、関係する市町村教育委員会、学校、学識経験者等から構成されるアクションプラン推進協議会において、実践研究の推進の統括及び域内での成果の普及を行う。
 また、アクションプラン推進協議会は、事業計画書(別紙様式1)に添付したアクションプランの骨子を基に、事業の開始後、できる限り速やかに、取り組むべき課題、改善方策、実施体制、スケジュールや評価に関する事項等を内容とするアクションプランを策定する。

(3)「アクションプラン推進校」について
 1  本事業における「アクションプラン推進校」は以下のいずれにも該当する学校を対象とする。
 ア  実践研究の実施にあたって、都道府県教育委員会等や設置者をはじめとする関係者と連携して、自らの課題の改善に向け、意欲的に取組を行おうとしている学校
 イ  小学校、中学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校の小学部・中学部
 2  都道府県教育委員会等は、アクションプラン推進校の学校名及び設置者名を事業計画書(別紙様式1)の所定の欄に記載する。

(4)分析・評価について
 事業終了時に、都道府県教育委員会等は、アクションプラン推進協議会において、事業実施年度の成果について、アクションプランであらかじめ設定した評価指標を基に、分析・評価を行い、文部科学省に報告することとする。

(5)実践研究等の成果の普及について
 アクションプラン推進協議会は、本事業の取組を広く普及するため、報告書等の配布、研究発表会の開催等により事業の成果の普及に努めることとする。

(6)文部科学省の他の事業との連携等について
 1  アクションプラン推進校において、課題の改善に向けた取組を実施する際、文部科学省の「退職教員等外部人材活用事業」を活用することができる。この場合、都道府県教育委員会等が、別途、必要に応じ、補助金の申請を行うものとする。
 2  本委託研究以外の文部科学省が指定する研究指定校等についても、アクションプラン推進校とすることができる。
 3  上記の他、アクションプラン推進校において、課題の改善に向けた取組を実施する際、文部科学省の他の事業を活用することができる。この場合、都道府県教育委員会等が、別途、必要に応じ、補助金等の申請を行うものとする。
 4  ただし、文部科学省の他の事業の経費と本委託事業の経費に重複の無いようにすること。

5 委託期間

  本事業の委託期間は、委託を受けた日から当該年度末日までとする。

6 委託手続

(1)都道府県教育委員会等が事業の委託を受けようとするときは、事業計画書(別紙様式1)を文部科学省に提出すること。

(2)文部科学省は、上記(1)により提出された事業計画書等の内容を審査し、適切であると認めた場合、委託する都道府県教育委員会等を決定し、当該都道府県教育委員会等と委託契約を締結する。

7 委託経費

(1)文部科学省は、予算の範囲内で事業の実施に要する経費(人件費、諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、再委託費)を委託費として支出する。

(2)文部科学省は、事業の委託を受けた都道府県教育委員会等が委託要項又は委託契約書に違反したとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

8 再委託

(1)本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事業の一部を再委託することができる。
 再委託する場合の事務手続き等については、委託事業に準ずることとし、同様の手続きを再委託先との間でとることとする。

(2)委託事業の一部を再委託しようとする場合は、事業計画書等とともに再委託に関する事項及び履行体制に関する事項(別紙様式2)を文部科学省に提出し、承認を受けることとする。再委託の相手方の変更を行おうとする場合も同様とする(ただし、軽微な変更の場合を除く。)。

(3)再委託先は、再委託を受けた事業を第三者に委託(再々委託)することはできない。

9 事業完了(廃止等)の報告

  本事業の委託を受けた都道府県教育委員会等は、事業が完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、委託事業完了(廃止等)報告書(別紙様式3)及び支出を証する書類の写を、文部科学省に提出しなければならない。

10 委託費の額の確定

(1)文部科学省は、上記9により提出された委託事業完了(廃止等)報告書について審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、当該都道府県教育委員会等へ通知するものとする。

(2)上記(1)の確定額は、事業に要した実支出額と委託契約額のいずれか低い額とする。

11 その他

(1)文部科学省は、都道府県教育委員会等による本事業の実施が本事業の趣旨に反すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。

(2)文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。

(3)文部科学省は、本事業の委託を受けた都道府県教育委員会等の協力を得て、成果報告会を開催するとともに、実践研究の成果として得られた改善モデルについて、全国への普及に努めることとする。

(4)事業実施の次年度、都道府県教育委員会等は、アクションプラン推進校等の状況について、文部科学省に報告することとする。

(5)この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別に定める。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)

-- 登録:平成23年01月 --