別紙6 就学校指定変更に係る要件の定め方等について

1 要件の位置づけ

 就学校指定の変更に係る要件の位置づけについては、1教育委員会規則で定める場合、2要綱等の形式で教育委員会が決定する場合、3教育委員会の委任を受けた教育長が決定する場合などがある。

2 具体的な定め方

 就学校指定の変更については、文部科学省が変更が認められてよい事由として示している「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動」に関し、具体的に変更が認められ得る事由を次のように定めている例がみられる。
 なお、要件を定める場合には、保護者による申立の手続きも併せて定めるのが通例である。

いじめ等への対応
  • 例1 いじめ等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合
  • 例2 学校の十分な指導にもかかわらず、いじめ等により児童・生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている場合
通学の利便性などの地理的な理由
  • 例1 指定された学校よりも隣接校の方が、通学距離が短い場合
    (通学距離は通学路を基準に計測する。)
  • 例2 自宅から学校までの徒歩で安全に通学できる経路の最短距離が、小学校ではまるキロメートル以上、中学校ではまるキロメートル以上あって、指定された学校より近い学校がある場合
部活動等学校独自の活動
  • 例1 就学すべき学校に希望する部活動がない場合
  • 例2 転校することとなる学校に従前の学校で取り組んでいた「部活動」がないが、継続して取り組みたい場合

-- 登録:平成21年以前 --