規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申(抜粋)

別添2

平成18年12月25日規制
改革・民間開放推進会議

3.各分野における具体的な規制改革

9 教育・研究分野

(1)学校選択の普及促進、教員評価・学校評価制度の確立等

1学校選択の普及促進等
  • ア 相当と認められる就学校の変更理由
    • 【問題意識】
       当会議としては、学校選択を国民に与えられるべき権利の一つとして捉えており、「市町村の教育委員会は、(中略)就学すべき小学校又は中学校を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。(後略)」とされている学校教育法施行規則第32条を改正し、保護者の意見を必ず聴くことを原則とすべきであると考える。当会議の「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」(平成17年12月21日)(以下「第2次答申」という。)においては、このような仕組みの実現を提言するまでには至らなかったものの、就学校指定後の保護者による学校の変更の申立に関して「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等、変更の理由として相当と認められるものについて、具体的な場合を予め明確にして公表するよう、国としてもその具体的な場合の例を示しつつ、各市町村教育委員会に求める」ことを提言した。これを受け、文部科学省からは、「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集」が都道府県教育委員会を通じて全国すべての市町村教育委員会に送付されるとともに、就学校指定通知後の学校の変更の申立について、就学校の指定に係る通知の際に変更の申立ができる旨を記載するように学校教育法施行規則が改正され、併せて関連通知が平成18年3月30日付けで発出された。さらに、同通知に示された「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」については、文部科学省としては、単なる事例ではなく、どの市町村においても認められてよい理由として示したものである旨が平成18年6月26日付け文部科学省文書にて明示された。ところが、これらの内容がすべての地方公共団体において確実に理解されているとは言い難い状況にある。
       内閣府が今般実施した「教育委員会アンケート」(注)によれば、上記の3つの理由(いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等)で保護者から入学時及び在学中に変更の申立があった場合に拒否することがありうるかどうかを尋ねたところ、「ありうる」と回答した市区教育委員会は、55.8パーセント(入学時)、56.6パーセント(在校中)に達した。この現状を踏まえ、以下の措置を早急に講じる必要がある。

      • (注)「学校選択」、「学校・教員の評価」及び「教員の免許・採用」等に関する実態をフォローアップするため、都道府県教育委員会、市区教育委員会、学校法人及び保護者を対象とするアンケートを内閣府として実施。調査期間は平成18年10月24日~11月7日。同年11月27日に公表。本答申においては、「教育委員会アンケート」、「学校法人アンケート」及び「保護者アンケート」と表記する。
    • 【具体的施策】
       いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等の少なくとも3つの理由については、単なる事例の例示ではなく、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由である旨が法令所管省庁である文部科学省から示されている以上、当該趣旨が重く受け止められることとなるよう、引き続き市町村教育委員会に対して周知徹底すべきである。併せて、当該制度の趣旨が保護者に対して確実に周知されるようにすべきである。また、学年途中において保護者が就学校の変更を求めた場合においても、就学校の変更を適切に行うよう引き続き市町村教育委員会に対して周知徹底すべきである。【平成18年度中に措置】
       さらに、必要に応じて各地方公共団体の取組を調査し公表すべきである。【平成19年度以降逐次実施】
       特に、いじめへの対応については、新入学時であるか学年の途中であるかにかかわらず、当該保護者から自発的に変更の申立があるなど深刻ないじめの場合には、時機を逸することなく十分配慮するよう市町村の教育委員会を促すべきである。加えて、被害者に対して就学校の変更を強いるような運用が学校現場でなされることのないよう、運用には十分に留意すべきである。【平成18年度中に措置】
  • イ 就学指定の変更の要件及び手続の公表
    • 【問題意識】
       学校教育法施行規則第33条において、「市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、これを公表するものとする」とされているが、内閣府「教育委員会アンケート」(平成18年11月27日)によると、平成18年4月以降の公表状況について、「既に必要な事項を公表した」と回答した市区教育委員会は32.3パーセントに止まっている。また、「すでに公表方法など必要な事項を想定しているが、公表はこれから(時期は未定)」との回答は42.5パーセント、「公表方法など必要な事項を想定していないし、公表する予定はない」と法令を無視する回答が14.6パーセントに達した。当該法令を遵守している市区教育委員会が3分の1にも満たない状況は極めて由々しい事態であり、法令を所管している文部科学省は上記のような公的教育機関における違法の放置という状況を直ちに是正する責務がある。
    • 【具体的施策】
       法令を所管している文部科学省は上記のような、公的教育機関において違法が放置されている状況を直ちに是正する責務があり、指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続をいまだ公表をしていない、対象となるすべての市町村教育委員会において、平成20年度入学者向けの就学校指定通知が送付されるまで指定校の変更に関する必要な要件・手続を定め、その公表が完了することにより、学校教育法施行規則第33条の規定が完全に遵守されることとなるよう、是正のための指導を行うべきである。【平成18年度中に措置】
       併せて、各市町村教育委員会が相当と認める具体的な就学校の変更に関する必要な要件及び手続の公表状況について、必要に応じてその取組を調査し、公表すべきである【平成19年度以降逐次実施】

-- 登録:平成21年以前 --