学校教育法施行規則の一部を改正する省令等及び学校教育法施行令第8条に基づく就学校の変更の取扱いについて(通知)(抄)

17文科初第1138号
平成18年3月30日

各都道府県・指定都市教育委員会
各都道府県知事
各指定都市市長
附属学校を置く各国立大学法人学長
  殿

文部科学省初等中等教育局長
銭谷 眞美

 このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(平成18年文部科学省令第5号)が平成18年3月30日に公布されるとともに、関連する告示が公示され、平成18年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正は、
  1  市町村の教育委員会は、就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての保護者の申立ができる旨を示すものとすること(就学校の指定に係る通知関係)
2  教頭の資格要件を緩和し、校長と同様に、民間人等の教頭への登用を可能とすること(教頭の資格要件の緩和関係)
3  国又は民法第34条の規定による法人等が実施する知識・技能審査に合格した場合の学修のみならず、合格・不合格の形式に限定されずに受検者の知識・技能の程度を判定する型の審査の成果において相当程度の成果を収めた学修についても高等学校において単位認定ができるようにすること(技能審査における成果に係る学修の単位認定関係)
に係るものです。
 これらの改正の趣旨、内容、留意点及び就学校の変更の取扱いについては、下記のとおりですので、十分御了知いただくようお願いします。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村に、各都道府県知事等におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知されるようお願いします。

第1  就学校の指定に係る通知関係及び就学校の変更の取扱いについて
 
1. 改正の趣旨
   学校教育法施行令第8条により、市町村の教育委員会は、就学校の指定を行う場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、指定した就学校を変更することができることとされているが、この制度が保護者に対し確実に周知され、その適切な活用が一層進むよう、市町村の教育委員会が就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての保護者の申立ができる旨を示すものとすること。

2. 改正の内容
   市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更について同令第8条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとすること。(学校教育法施行規則(以下「施行規則」という。)第32条第2項関係)

3. 今回の改正及び就学校の変更の取扱いに係る留意事項
 
(1)  市町村の教育委員会は、指定した就学校を変更することができる場合の要件及び手続に関する事項を定め、公表するものとされている(施行規則第33条)が、市町村の教育委員会が、今回の改正後の規定に基づき、就学校の指定に係る通知において、就学校の指定の変更についての保護者の申立ができる旨を示す場合には、当該要件及び手続に関する事項についても併せて示すことが望ましいこと。

(2)  市町村の教育委員会が上記の要件及び手続に関する事項を定める際には、当該手続に関する事項として、保護者の申立に係る申立先、申立を受け付ける期間等を具体的に定めるとともに、当該要件に関する事項として、当該教育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な事由を予め明確に定めておくことが望ましいこと。

(3)  就学校を変更する場合としては、例えば、いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等を理由とする場合が考えられるが、市町村の教育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な事由については、別途送付している「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集」等も参考にしつつ、各教育委員会において、地域の実情等に応じ適切に判断すべきものであること。

(4)  学年の途中において保護者が就学校の変更を求めた場合においても、市町村の教育委員会は、相当と認めるときは、就学校の変更を適切に行うこと。

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-- 登録:平成21年以前 --