2.就学校の指定変更[通学距離を短縮できる指定校変更]

(13)通学する距離などに配慮した就学校の変更(和歌山県白浜町)

1   就学校変更の許可理由等
 
(1)   許可内容
   指定された学校に就学することを原則とするが、保護者からの申請により、本町の「白浜町立小中学校の通学区域に関する規則」第4条に基づき、就学指定された学校より近い学校への就学校の変更を認めるものであり、対象は、新入学者、転入学者を含めたすべての児童・生徒である。

(2)   許可理由
   児童生徒の居住地が、指定された就学校よりも近く、また通学の安全上支障がないため。

2   事情等
   新たな住宅地の造成や道路の整備等があり、そこに居住する児童生徒にとって隣接する通学区域にある小学校や中学校の方が通学距離が短くなることから、かねてより保護者からの就学校変更の要望が多く寄せられていた。
 就学校の変更については「白浜町立小中学校の通学区域に関する規則」第4条に定められているが、保護者や児童生徒の希望に基づく就学校の選択を適切に促進するため、「白浜町立小中学校の通学区域に関する規則に伴う内規」を設け、平成15年度より通学距離や安全性を考慮する等、通学区域の弾力的運用を図るに至った。
 保護者より就学すべき学校の変更願が提出されたときは、教育委員会は、その理由が相当と認めた場合は、保護者に対し就学すべき学校の変更を許可している。

3   審査基準
   「白浜町立小中学校の通学区域に関する規則」第4条に基づいて審査する。

 
 「白浜町立小中学校の通学区域に関する規則に伴う内規」(抄)
 就学校の変更要件
 
1  地理的な理由の申請
 
 指定された学校より近いこと
 通学の安全上支障がないこと
2  身心的理由の申請
 
 身心的な理由により、指定された学校に通学が困難なこと
3  その他の理由の申請
 
 希望する部活動が指定された学校にない場合
 学年途中で転居した事実があること
 家庭に特別な事情があること
 その他特に必要と認められる事由があること

4   事務の流れ
 
 保護者から就学すべき学校の変更願の提出
 町教育委員会の審査
 保護者あて就学すべき学校の変更承諾書の交付
 関係学校長あて変更承諾書(写)の送付

 

5   実績と傾向
 
    平成15年度 平成16年度 平成17年度
小学校 全体 11 5 8
通学距離による変更 11 4 6
中学校 全体 10 4 6
通学距離による変更 5 1 4

 
 通学距離による変更は、全体の内数である。
 平成17年度は、平成17年12月1日現在である。

本事例の問い合わせ先
白浜町教育委員会 総務学事課
電話 0739-43-5830


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-- 登録:平成21年以前 --