学校評価等実施状況調査(平成26年度間)の結果に係る留意事項について(通知)

27初参事第27号
平成28年3月29日

各都道府県・各指定都市教育委員会担当課殿
各都道府県私立学校担当課長殿
附属学校を置く国立大学法人附属学校担当課長殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定 受けた各地方公共団体の担当課長殿

 

文部科学省初等中等教育局
参事官(学校運営支援担当)
塩崎 正晴


(印影印刷)


学校評価等実施状況調査(平成26年度間)の結果に係る
留意事項について(通知)


このたび,標記調査結果を別添のとおり取りまとめましたので,お知らせします。
 貴職におかれては,学校評価の目的が,各学校が自らの教育活動その他の学校運営について,目指すべき目標を設定し,その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより,組織的・継続的な改善を図るものであることを踏まえ,特に下記の点に留意しながら学校評価等に係る取組を進めていただきますようお願いします。
 各教育委員会におかれては所管の学校に対し,周知をお願いします。また,各都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会に対して,本件について十分な周知を図るようお願いします。各都道府県私立学校担当におかれては所轄の私立学校等に対し,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体におかれては認可した学校に対し,各国立大学法人におかれては附属学校に対し,周知をお願いします。

1.自己評価の実施・公表等の義務について
 学校の教職員が行う自己評価については,法令上,全ての学校について,その実施と結果の公表の義務が課せられているものであり,遺漏なく実施すること。また,自己評価及び学校関係者評価の結果を当該学校の設置者に報告することについても同様であること(別紙:学校教育法及び学校教育法施行規則参照)。


2.学校関係者評価の実施・公表の努力義務について
  保護者及び地域住民等による学校関係者評価については,自己評価の客観性・透明性を高めるとともに,学校・家庭・地域の連携協力を高め,地域とともにある学校づくりを推進する上で重要であることから,その取組が一層進むよう努めること。
  なお,児童生徒や保護者,地域住民を対象とするアンケートについては,学校評価を実施する上でその結果を活用することが効果的であるが,アンケートのみをもって学校関係者評価とすることは適当ではないこと。

3.学校評価の実効性の向上について
 学校評価は,あくまでも学校運営の改善により教育水準の向上を図るための手段であり,実施そのものが目的化してしまわないよう,学校評価の実効性を高めることが重要であること。
 これに関し,各学校の設置者等は,教職員の研修等必要な支援を行うとともに,各学校の学校評価が適切に行われているかを検証し,学校評価を通じた学校運営の改善が円滑に進むよう必要な指導・助言を行うこと。併せて,学校評価の結果等を踏まえ,学校に対する支援や条件整備等の改善を適切に行うこと。

 

【参考】
文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-hyoka/index.htm

◇学校評価ガイドライン〔平成28年改訂〕
◇地域とともにある学校づくりと実効性の高い学校評価の推進について(報告)
(平成24年3月12日 学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議 学校評価WG)

 


<本件連絡先>
文部科学省初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付 企画・学校評価係
電話:03-6734-3705(直通)
E-mail:hyo-ka@mext.go.jp

 

 学校評価と学校の情報提供に関する法令

※平成19年12月26日施行

○学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)

第42条 小学校は,文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより,その教育水準の向上に努めなければならない。

第43条 小学校は,当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するため,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

※これらの規定は,幼稚園(第28条),中学校(第49条),高等学校(第62条),中等教育学校(第70条),特別支援学校(第82条),専修学校(第133条)及び各種学校(第134条第2項)に,それぞれ準用する。


○学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(抄)

第66条 小学校は,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては,小学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。

第67条 小学校は,前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

第68条 小学校は,第66条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を,当該小学校の設置者に報告するものとする。

※これらの規定は,幼稚園(第39条),中学校(第79条),高等学校(第104条),中等教育学校(第113条),特別支援学校(第135条),専修学校(第189条),各種学校(第190条)に,それぞれ準用する。
 

お問合せ先

初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付 企画・学校評価係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3705)

(初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付 企画・学校評価係)