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学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令及び学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の公布について(通知)

17文科ス第12号
平成17年4月1日

各都道府県教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
各指定都市教育委員会 殿
各指定都市市長 殿
各国公私立大学長 殿
放送大学長 殿

文部科学省スポーツ・青少年局長
素川 富司

文部科学省生涯学習政策局長
田中 壮一郎

文部科学省初等中等教育局長
銭谷 眞美


 先の第159回国会において成立した「学校教育法等の一部を改正する法律」及び同改正を受けた「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」の改正の趣旨等については、既に平成16年6月30日付け文部科学省スポーツ・青少年局長及び初等中等教育局長通知(16文科ス第142号)により通知したところであります。
 この度、教育職員免許法施行規則以外の関係政省令の改正として、別添1(PDF:130KB)のとおり、「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成17年政令第129号)」(以下「改正政令」という。)が平成17年4月1日に公布され、同日施行されることとなりました。
 また、別添2(PDF:63KB)のとおり、「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成17年文部科学省令第29号)」(以下「改正省令」という。)が平成17年4月1日に公布され、同日施行されることとなりました。
 これらの改正の概要については下記のとおりですので、関係各位におかれましては、十分ご理解の上、引き続き栄養教諭制度の円滑な実施に向けた積極的な取組をお願いするとともに、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては、併せて域内の各市町村及び所管又は所轄の学校及び学校法人に対する周知を図るようお願いします。

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係
 
(1) 教育公務員特例法施行令の一部改正関係(改正政令第1条関係)
   教育公務員特例法において、大学院修学休業に係る規定の適用対象に栄養教諭が加えられたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

 
(2) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正関係(改正政令第2条関係)
   公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律において、栄養教諭の標準定数の算定方法が定められたこと及び教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の規定の適用対象に栄養教諭が加えられたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

 
(3) 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正関係(改正政令第3条関係)
義務教育費国庫負担法において、栄養教諭の給与及び報酬等に要する経費が国庫負担されることとなったことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令関係
 
(1) 学校教育法施行規則の一部改正関係(改正省令第1条関係)
   小学校等の校長の資格について、栄養教諭の職に5年以上あったことを加えたこと。

 
(2) 学校基本調査規則の一部改正関係(改正省令第2条関係)
   教員の定義に栄養教諭を加えたこと。

 
(3) 学校教員統計調査規則の一部改正関係(改正省令第3条関係)教員の定義に栄養教諭を加えたこと。
   教員の定義に栄養教諭を加えたこと。

 
(4) 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び 報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部 改正関係(改正省令第4条関係)
   義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定めるにあたって、栄養教諭基礎給料月額の算定方法等について定めたこと。


(スポーツ・青少年局学校健康教育課健康教育企画室)