| 16文科ス第142号 平成16年6月30日 |
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| このたび、別添1(PDF:232KB)のとおり、「学校教育法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、平成16年5月21日に法律第49号として公布され、平成17年4月1日(教育職員免許法の改正に係る部分については平成16年7月1日)から施行されることとなりました。また、これに伴い、別添2(PDF:206KB)のとおり、「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正規則」という。)が、平成16年6月30日に文部科学省令第36号として公布され、平成16年7月1日から施行されることとなりました。 今回の改正は、児童生徒の食生活の乱れが深刻化する中で、学校における食に関する指導を充実し、児童生徒が望ましい食習慣を身に付けることができるよう、新たに栄養教諭制度を設けるものです。この栄養教諭は、栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する教育職員として、その専門性を十分に発揮し、特に学校給食を生きた教材として有効に活用することなどによって、食に関する指導を充実していくことが期待されています。 改正の概要については下記のとおりですので、関係各位におかれましては、その趣旨を十分ご理解の上、学校栄養職員の栄養教諭への円滑な移行を含め、適切な対応をお願いするとともに、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては、併せて域内の各市町村及び所管又は所轄の学校及び学校法人に対する周知を図るようお願いします。 なお、教育職員免許法施行規則を除く関係政省令の改正については、追ってこれを行い、その内容については別途通知する予定ですのでご承知おき下さい。また、今回の改正においては、大学における薬学教育の修業年限の延長も併せて措置していますが、これについても別途通知する予定としています。
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| 記 |
| 第1 | 学校教育法の一部改正関係(改正法第1条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 第2 | 市町村立学校職員給与負担法の一部改正関係(改正法第2条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県が給与費を負担する市町村立学校職員(以下「県費負担教職員」という。)に栄養教諭を追加したこと。これに伴い、同法における学校栄養職員の定義を「学校給食法第5条の3に規定する職員」から「学校給食法第5条の3に規定する職員のうち栄養教諭以外の者」に変更したこと。 |
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| 第3 | 教育公務員特例法の一部改正関係(改正法第3条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条の「教員」の定義に栄養教諭を加えたこと。これにより、第11条(採用及び昇任の方法)、第13条(校長及び教員の給与)、第14条(休職の期間及び効果)、第17条(兼職及び他の事業等の従事)、第18条(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)、第21条(研修)及び第22条(研修の機会)の規定が栄養教諭にも適用されることとなること。大学院修学休業に係る規定(第26条から第28条まで)の適用対象に栄養教諭を加えたこと。なお、初任者研修(第23条)及びそれに伴う条件附任用期間の特例(第12条)並びに十年経験者研修(第24条)の規定については、養護教諭と同様に栄養教諭には適用されないこと。 |
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| 第4 | 教育職員免許法の一部改正関係(改正法第4条関係)及び教育職員免許法施行規則の一部改正関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 第5 | 学校給食法の一部改正関係(改正法第5条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条の3に規定する学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員になることができる者として、栄養教諭の免許状を有する者を追加したこと。これに伴い、同条の見出しを「学校栄養職員」から「学校給食栄養管理者」に変更したこと。 |
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| 第6 | 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正関係(改正法第6条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条の「教職員」の定義に栄養教諭を追加したこと。これにより、女子である栄養教諭が出産することとなる場合、補助教職員の臨時的任用等の規定が適用されることとなること。また、同法の適用対象に栄養教諭を加えることに伴い、学校栄養職員の定義を「栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識又は経験を有し、かつ、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるもの」から「学校給食法第5条の3に規定する職員のうち栄養教諭以外の者」に変更したこと。 |
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| 第7 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正関係(改正法第7条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県費負担教職員である栄養教諭について、第47条の2の県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用の規定の適用対象に追加したこと。 |
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| 第8 | 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(改正法第7条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条第2項の「教育職員」の定義に栄養教諭を追加したこと。これにより、教職調整額の支給等の規定(第3条から第6条まで)が栄養教諭に適用されることとなること。 |
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| 第9 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正関係(改正法第8条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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