学校図書館

学校図書館司書教諭講習科目に相当する授業科目について

 文部科学省が毎年実施している「学校図書館司書教諭講習」とは別に、文部科学大臣が認めた大学や短期大学では「学校図書館司書教諭講習」科目に相当する授業科目や課程を開設しています。相当科目にて単位を修得した場合、すべての単位を修得した後に修了証書の交付申請を行わなければ司書教諭資格は発行されません。単位を修得しただけでは資格を有していることにはなりませんので、御注意ください。

 さて、この度、学校図書館司書教諭講習科目に相当する授業科目の平成28年度の開講予定状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。
 なお、詳細については各大学等へお問い合わせください。

※ 学校図書館司書教諭講習科目に相当する授業科目の新規開設、変更、廃止がある場合には、所定の書類を提出していただく必要がございます。詳細については、担当まで御連絡ください。

参考1

学校図書館法(抄) (昭和二十八年八月八日法律第百八十五号)

(司書教諭)
第五条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

参考2

学校図書館司書教諭規程(昭和二十九年文部省令第二十一号) (抜粋)

(履修すべき科目及び単位)
第三条 司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。

科目

単位数

学校経営と学校図書館

学校図書館メディアの構成

学習指導と学校図書館

読書と豊かな人間性

情報メディアの活用


2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

社会教育人材研修係
電話番号:03-5253-4111(代表)

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(総合教育政策局地域学習推進課)

-- 登録:平成27年01月 --