学校図書館

「学校司書のモデルカリキュラム」について(通知)

28文科初第1172号
平成28年11月29日
                                                                                

各国公私立大学長
各公私立短期大学長          殿
放送大学学園理事長


文部科学省初等中等教育局長
藤原  誠

                                                                                         
             「学校司書のモデルカリキュラム」について(通知)


  学校司書については,平成26年に学校図書館法が一部改正され,学校には,学校図書館の運営の改善及び向上を図り,児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため,専ら学校図書館の職務に従事する職員として学校司書を置くよう努めなければならない旨が規定されました。
  また,学校図書館法の附則第2項においては,国は,学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み,この法律の施行後速やかに,新法の施行の状況等を勘案し,学校司書としての資格の在り方,その養成の在り方等について検討を行い,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされました。
 文部科学省では,学校図書館の運営に係る基本的な視点や学校司書の資格・養成等の在り方等について検討するため,「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」を設置し,本年10月に「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」(以下「本報告」という。)(別添参考資料)を取りまとめていただいたところです。
 このたび,本報告を踏まえ,文部科学省として,別添のとおり「学校司書のモデルカリキュラム」を定めましたので,お知らせします。
 学校司書の養成に当たる大学等におかれては,下記の事項に御留意いただき,モデルカリキュラムを踏まえた授業科目の開講や履修証明プログラムの実施など,学校司書の養成に御協力いただきますようお願いします。


1 学校司書のモデルカリキュラムについて

(1)学校司書の職務から求められる専門的な知識・技能を整理し,それらの知識・技能を習得できる科目から構成される学校司書のモデルカリキュラムについて,別添のとおり定めたこと。
(2)学校司書のモデルカリキュラムは,学校司書に求められる知識・技能の習得のために必要な科目で構成されており,全て必修科目で構成されていること。
(3)学校司書のモデルカリキュラムには,司書教諭の科目,司書資格の科目が一部含まれること。

2 学校司書のモデルカリキュラムの運用について

(1)学校司書のモデルカリキュラムの運用に当たっては,各大学等が授業科目として開講し単位認定することのほか,各大学等が履修証明制度を活用することなどにより柔軟に履修できる仕組みを整え,その修了の事実を証する証明書等を学校司書の採用等の際に活用することが考えられること。
(2)大学等において開講する科目名については,学校司書のモデルカリキュラムの科目名ではなくても差し支えないものであるとともに,大学等の事情により,科目を統合・分割することも可能であること。
(3)学校司書のモデルカリキュラムに含まれている司書教諭の科目,司書資格の科目については,現行制度におけるこれらの科目を過去に履修した者は,モデルカリキュラムに含まれているこれらの科目について,既に履修したものとみなすこととすること。
 また,教員免許状のうち普通免許状を有する者は,モデルカリキュラムに含まれている学校教育概論について,既に履修したものとみなすこととすること。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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-- 登録:平成28年12月 --