学校図書館

学校図書館法の一部を改正する法律の公布について(通知)

26文科初第522号
平成26年7月29日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長      殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長 
小松親次郎

学校図書館法の一部を改正する法律の公布について(通知)

 このたび,別添のとおり,「学校図書館法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成26年6月27日法律第93号をもって公布されました。
 この法律改正は,学校教育における言語活動や探求的な活動,読書活動等の充実のための学校図書館の重要性が一層高まっていることに鑑み,学校図書館の運営の改善・向上を図り,児童又は生徒及び教員による学校図書館の利活用の一層の促進に資するため,学校司書を置くよう努めるものとすること等とするものです。
 改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので,今後,これらの改正法の趣旨に沿って,学校司書の配置の促進に努めるとともに,都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校・域内の市区町村教育委員会に対して,都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して,国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,周知方お願いします。

 

1.改正法の趣旨

 学校教育において,児童生徒の確かな学力の育成には,言語活動や探求的な学習の充実が必要であり,同時に,読書活動等を通じて児童生徒の豊かな人間性を形成していくことが求められている。これらの活動の充実のためには,学校図書館が利活用できるよう,整備を進めることが重要である。
 改正法は,この重要性に鑑み,学校図書館の運営の改善及び向上を図り,児童生徒及び教員による利用の一層の促進に資するため,司書教諭等と連携しながら,その機能向上の役割を担う専ら学校図書館の事務に従事する職員を学校司書として位置付け,これを学校に置くように努めること等について定めるものである。
 また,改正法の採決に当たっては,衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において,附帯決議が付されたところである。

2.改正法の概要

  1. 学校司書に関すること(第6条関係)
    (1) 学校には,司書教諭のほか,学校図書館の運営の改善及び向上を図り,児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため,専ら学校図書館の職務に従事する職員(以下「学校司書」という。)を置くよう努めなければならないこととした。(第1項関係)
    (2) 国及び地方公共団体は,学校司書の資質の向上を図るため,研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第2項関係)
  2. 施行期日等(附則関係)
    (1) 国は,学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み,この法律の施行後速やかに,施行の状況等を勘案し,学校司書としての資格の在り方,その養成の在り方等について検討を行い,その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第2項関係)
    (2) この法律は,平成27年4月1日から施行することとした。(附則第1項関係)

3.留意事項

  1. 学校司書の配置については,学校図書館における教育の充実の観点からこれまで自主的に取組が進められてきており,これを踏まえ,平成24年度より,地方交付税措置が講じられているところ。ついては,今回法改正が行われたことに鑑み,引き続き必要な学校司書の配置に努めるよう留意すること。
  2. 学校司書については,その資質能力の向上等に努めることが必要であり,また,その専門性等が一層発揮できるよう,学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境への配慮が重要であること。
  3. 司書教諭については,平成9年の本法改正により,11学級以下の学校においては当分の間置かないことができるとされているが,学校図書館における司書教諭の職務の重要性に鑑み,司書教諭有資格者の確保及びその発令をより一層計画的に推進し,これらの学校においても司書教諭の設置がなされるよう引き続き努めること。
  4. 多くの司書教諭が学級担任等を兼務している現状に鑑み,司書教諭がその職責を十分果たせるよう,担当授業時間数の軽減等の校務分掌上の工夫等を図ること。

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局地域学習推進課・教育人材政策課)

-- 登録:平成27年08月 --