盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成11年文部省告示第61号) 新旧対照表

別添4

改正後 改正前
第1章 総則 第1章 総則
第2節 教育課程の編成 第2節 教育課程の編成
第2 内容等の取扱いに関する共通的事項 第2 内容等の取扱いに関する共通的事項
1 第2章以下に示す各教科(中学部においては、必修教科とする。2において同じ。)、道徳、特別活動及び自立活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。 1 第2章以下に示す各教科(中学部においては、必修教科とする。2において同じ。)、道徳、特別活動及び自立活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
2 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また、第2章第1節第1款及び同章第2節第1款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章第1節から第9節までに示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、すべての児童又は生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び自立活動並びに各学年、各分野又は各言語(知的障害者を教育する養護学校においては、各教科、道徳、特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。  学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び自立活動並びに各学年、各分野又は各言語(知的障害者を教育する養護学校においては、各教科、道徳、特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
3 (略) 2 (略)
4 (略) 3 (略)
5 (略) 4 (略)
第4 総合的な学習の時間の取扱い 第4 総合的な学習の時間の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3)各教科、道徳、特別活動及び自立活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること。
3 各学校においては、1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ、総合的な学習の時間の目標及び内容を定め、例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題、児童又は生徒の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。 3 各学校においては、2に示すねらいを踏まえ、例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題、児童又は生徒の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校においては、学校における全教育活動との関連の下に、目標及び内容、育てようとする資質や能力及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。
5 (略) 4 (略)
6 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 目標及び内容に基づき、児童又は生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。
(2) (略) (1) (略)
(3) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。 (2) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(4) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(5) (略) (3) (略)

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初等中等教育局教育課程課

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-- 登録:平成21年以前 --