第2章 各教科 第10節 その他特に必要な教科

 学校教育法施行規則第53条第3項のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に、この章の第1節から第9節までにおいて定める教科のほかに設けることができる。この場合においては、各学校が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。

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