地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6第1項ただ し書の規定に基づき、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令を次のように定める。
平成29年3月31日
文部科学大臣 松野 博一
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の6第1項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 同一の教育委員会の所管に属する小学校及び中学校において、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定により小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す場合
2 同一の教育委員会の所管に属する中学校及び高等学校において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す場合
3 同一の教育委員会の所管に属する小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他教育委員会においてその所管に属する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合
(附則)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
総合教育政策局地域学習推進課