コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について

1.ねらい

  • 学校運営協議会を通じて、学校運営に地域住民や保護者が参画することにより、地域の実情に応じた特色ある学校づくりを実現。
    • 地域の力を学校運営に導入することを通じて学校運営の活性化を図る。
    • 地域住民や保護者の参画により校長の学校経営を支援。
    • 外部講師やボランティアの依頼等、地域の協力を得やすい環境を構築。
    • 家庭に対する要望等を通じて、学校と家庭の適切な役割分担を実現。

2.概要

○教育委員会が、学校を指定して、学校運営協議会を設置。その委員は地域住民や保護者等から、教育委員会が任命。

○学校運営協議会は、校長が作成する学校運営の基本的な方針について承認を行う。

○学校運営協議会は、教職員の任用に関して任命権者である教育委員会に意見を述べ、教育委員会はその意見を尊重して教職員を任用。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第四十七条の五

  1. 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校(以下この条において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。
  2. 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。
  3. 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
  4. 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
  5. 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項、第五十八条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。第九項において同じ。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
  6. 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
  7. 教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならない。
  8. 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
  9. 市町村委員会は、その所管に属する学校(その職員のうちに県費負担教職員である者を含むものに限る。)について第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協議しなければならない。

附則  

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

-- 登録:平成23年11月 --