平成23年4月1日文化庁次長決定
「次代を担う子どもの文化芸術体験事業(派遣事業)」を効率的に遂行するため業務の一部を委託する。
(1)都道府県,都道府県教育委員会,政令指定都市,政令指定都市教育委員会のいずれか又は複数(以下「都道府県等」という。)からの推薦に基づき文化庁が決定した芸術家個人や小グループを学校に派遣し,講話,実技披露,実技指導等を実施する業務
ア 派遣分野
音楽,演劇,舞踊,大衆芸能,美術,伝統芸能,文学,生活文化,メディア芸術等
イ 被派遣者
当該分野において優れた活動を行っている芸術家
(2)芸術家,文化芸術団体及び学校との間を連絡調整する業務及び学校設置者又は都道府県等との連絡調整に関する業務
(3)芸術家,文化芸術団体への支払に関する業務
(4)講演等諸雑費の支払に関する業務
(5)事業終了後の学校へのフォローアップ,報告書のまとめ,提出に関する業務
(6)その他上記の業務に付随する必要な事務
委託先は,文化芸術に関して相当の知識を有し,上記2.の委託業務を円滑に行うことができ,次の1から4の要件を全て満たす法人又は団体(以下「法人等」という。)とする。
1 定款,寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること
2 法人等の意思を決定し,執行する組織が確立されていること
3 自ら経理し,監査する等会計組織を有すること
4 法人等の活動の本拠としての事務所を有すること
委託期間は,委託を受けた日から業務が完了した日又は委託を受けた日の属する年度の最終日のいずれか早い日までとする。
(1)委託を受けようとする法人等は,別に定めるところによる業務計画書等を文化庁に提出すること。
(2)文化庁は,法人等から提出された業務計画等の内容を検討し,適切であると認めた場合,法人等に対し業務を委託する。
(1)文化庁は,予算の範囲内で業務に要する経費(賃金,諸謝金,旅費,講演等諸雑費,一般管理費)を委託費として支出する。
(2)文化庁は,法人等が委託契約書の定めに違反したり,委託業務の遂行が困難であると認めたときは,契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができる。
法人等は,業務が完了したとき(契約を解除したときを含む。)は,別に定めるところによる委託業務完了(廃止)報告書を作成し,業務が終了した日から30日を経過した日,又は当該事業年度末日のいずれか早い日までに,文化庁に提出しなければならない。
(1)文化庁は,上記7により提出された委託業務完了(廃止)報告書について調査を行い,その内容が適正であると認めたときは,委託費の額を確定し,法人等へ通知するものとする。
(2)上記(1)の確定額は,業務に要した実支出額と委託契約額のいずれか低い額とする。
(1)文化庁は,法人等における業務の実施が事業趣旨に反すると認められるときは,必要な是正措置を講ずるよう求める。
(2)文化庁は,委託業務の実施に当たり,法人等の求めに応じて指導・助言を行うとともに,その効果的な運営を図るため協力する。
(3)文化庁は,必要に応じ,本委託業務の実施状況及び経理処理状況について,調査を行うことができる。
(4)この要項に定める事項のほか,本事業の実施に当たり必要な事項については,文化庁委託業務実施要領に定めるところによる。
初等中等教育局教育課程課教育課程第三係
-- 登録:平成23年02月 --