平成23年 月 日 文化庁長官決定
第1条 次代の文化の担い手となる子どもたちが、優れた舞台芸術の巡回公演等を鑑賞し、文化芸術団体等による実演指導、ワークショップやこれらの団体等との共演に参加し、優れた舞台芸術に触れること(以下、「巡回公演事業」という。)又は、一流の芸術家の派遣による講話、実技披露、実技指導を体験すること(以下、「派遣事業」という。)により、将来の芸術家の育成や国民の芸術鑑賞能力の向上につなげるとともに、子どもの発想力やコミュニケーション能力の育成を図る。
第2条 巡回公演事業の内容は、下記のとおりとする。
2 公演種目は、合唱、オーケストラ、音楽劇、児童劇、演劇、ミュージカル、バレエ、現代舞踊、歌舞伎、能楽、人形浄瑠璃、邦楽・邦舞、演芸等の舞台芸術とする。
3 演目は、芸術性に富み、かつ評価の定まったものを中心として、対象年代の鑑賞に適した内容のものとする。
4 公演団体は前記公演種目及び演目の実施に関し、相応の実績を有するものとする。
5 公演団体及び演目は、公募により事業趣旨に適合したものを選定するものとする。
6 出演を希望する公演団体は、文化庁長官に出演希望調書を提出するものとする。
7 文化庁長官は、提出された出演希望調書及び公演内容等を審査し、公演団体及び演目を決定するものとする。
8 文化庁長官は、前項の決定にあたり必要なときは、芸術文化及び学校教育に識見を有する者で構成される企画委員会の指導助言を受けることができる。
9 公演団体は、公演に先立ち、公演に関するワークショップ及び鑑賞指導を行うとともに、事前の実演指導を行い、開催校(複数の学校が共同で実施する場合を含む。以下同じ。)の児童・生徒を実演に参加させるものとする。
第3条 派遣事業の内容は、下記のとおりとする。
2 派遣分野は、音楽、演劇、舞踊、大衆芸能、美術、伝統芸能、文学、生活文化、メディア芸術等とする。
3 被派遣者は、当該分野において優れた活動を行っている芸術家とする。
4 被派遣者の人選は、開催地の都道府県、都道府県教育委員会、政令指定都市、政令指定都市教育委員会のいずれか又は複数(以下「都道府県等」という。)からの推薦を受け、文化庁長官が決定する。
5 被派遣者は、当該分野における1.講話2.実技披露3.実技指導のいずれかまたは複数(以下「講演等」という。)を実施する。
第4条 文化庁が直接実施するものとする。ただし、文化庁は事業の実施に当たり、業務の一部を委託(以下、業務を委託された者を「委託事業実施団体」という。)できるものとする。
2 派遣事業の実施に当たって、文化庁は学校と芸術家とをコーディネートする団体と連携することができるものとし、コーディネートを行う団体は文化庁長官が決定するものとする。
3 本事業の実施に当たって、文化庁は文部科学省初等中等教育局と連携するものとする。
第5条 主催者は、文化庁、都道府県等、開催校及びその設置団体とし、必要に応じて会場の管理者、市(区)町村、市(区)町村教育委員会を加えることができる。
第6条 開催地の都道府県等からの推薦により、文化庁において開催会場を決定する。
2 開催会場は、原則開催校の施設とする。ただし、複数の学校による合同開催を行う場合や全校児童・生徒を収容できる施設が無い場合等には、文化施設等適切な施設で実施することができる。
第7条 原則として開催校の児童・生徒、教職員及び保護者を対象とする。なお、各学校においては、公演を国語・音楽等の教科、総合的な学習の時間、特別活動の中の学校行事等に位置付けることとする。
第8条 巡回公演事業の実施に際し、文化庁は、予算の範囲内で公演費、派遣費、プログラム作成費及び各学校が会場へ移動する際の交通費の一部を負担する。
2 派遣事業の実施に際し、文化庁は、予算の範囲内で講演等謝金、派遣旅費及び講演等諸雑費、コーディネートに要する人件費及び旅費を負担する。
3 開催地の主催者は、文化庁負担経費以外に必要な経費を負担する。
第9条 開催校は、事業終了後1ヶ月以内もしくは当該事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、都道府県等を通じて事業の実施報告書を文化庁(業務を委託している場合は、委託事業実施団体)に提出するものとする。
2 委託事業実施団体が実施報告書を受取った際は、委託事業実施団体はこれを集約し速やかに文化庁に提出するものとする。
第10条 この要項に定めるもののほか、第2条第6項に規定される「出演希望調書」、第2条8項に定められる「企画委員会」、第9条第1項に規定される「実施報告書」及び事業実施に係る軽微な事項については、芸術文化課長が別に定め、その他の本事業の実施に必要な事項は文化庁次長が定めるものとする。
(付則)
第1条 本要項は平成23年度以降の事業より適用する。
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