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(参考資料3)「通級による指導」について


○ 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)

第百四十条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 一 言語障害者
 二 自閉症者
 三 情緒障害者
 四 弱視者
 五 難聴者
 六 学習障害者
 七 注意欠陥多動性障害者
 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

第百四十一条 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。


○ 学校教育法施行規則第百四十条の規定による特別の教育課程について定める件(平成5年文部省告示第7号)

 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第百四十条各号の一に該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。以下同じ。)に対し、同項の規定による特別の教育課程を編成するに当たっては、次に定めるところにより、当該児童又は生徒の障害に応じた特別の指導(以下「障害に応じた特別の指導」という。)を、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の教育課程に加え、又はその一部に替えることができるものとする。

1 障害に応じた特別の指導は、障害の状態の改善又は克服を目的とする指導とする。ただし、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。

2 障害に応じた特別の指導に係る授業時数は、規則第百四十条第一号から第五号まで及び第八号に該当する児童又は生徒については年間三十五単位時間から二百八十単位時間までを標準とし、同条第六号及び第七号に該当する児童又は生徒については年間十単位時間から二百八十単位時間までを標準とする。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

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-- 登録:平成25年03月 --