CLARINETへようこそ

日本語指導が必要な児童生徒の教育の充実のための検討会(平成22年11月1日初等中等教育局長)関係資料

日本語指導が必要な児童生徒の教育の充実のための検討会設置要項

平成22年11月1日
初等中等教育局長決定

1 趣旨

 国際化の進展による海外帰国者、日系人をはじめとしたニューカマー外国人の増加などに伴い、我が国の公立学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒数は急激に増加している。また、外国人の我が国における滞在の長期化や定住化が進んでいることなどから、今後も外国人が増加し続けることが予想され、公立学校における日本語指導が必要な児童生徒に対する教育の充実は喫緊の課題となっている。
 日本語指導が必要な児童生徒に対する指導体制については、国、都道府県、市町村が連携し、日本語指導を行うための教職員の加配や学校における日本語指導の際の母語がわかる人材の配置等の取組を行っているところであるが、学校における指導形態については、いわゆる「取り出し指導」、「入り込み指導」等、それぞれの学校の運用に任されているところである。
 本検討会では、平成22年5月19日に公表した「「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」の意見を踏まえた文部科学省における政策のポイント」の内容を踏まえ、教育現場における日本語指導等の実態を把握した上で、学校における日本語指導が必要な児童生徒に対する教育、特に指導形態等についての検討を行うこととする。

2 検討事項

(1)日本語指導が必要な児童生徒の指導体制・指導形態について
(2)その他

3 検討方法

(1)検討にあたっては、別紙の学識経験者等の協力を得るものとする。
(2)必要に応じ別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聞くことができるものとする。

4 期間

平成22年11月1日から平成23年10月31日までとする。

5 その他

本会議に関する庶務は、初等中等教育局国際教育課教育課において処理する。

委員名簿

 

小井 誠一

四日市市立笹川東小学校 校長

 

臼井 博美

神戸市立神陵台中学校 校長

 

大藏 守久

財団法人 波多野ファミリースクール 学監

 

近田 由紀子

浜松市立瑞穂小学校 教諭

 

佐々木 稔

京都教育大学附属桃山中学校 教諭

佐藤 郡衛

東京学芸大学 副学長

 

鈴木 英文

鈴鹿市教育委員会 指導課 課長

 

築樋 博子

豊橋市教育委員会 外国人児童生徒教育相談員

 

松本 一子

愛知淑徳大学・愛知教育大学 非常勤講師

 

渡邉 範夫

千葉県教育委員会 教育振興部 指導課 教育課程室 指導主事

 (役職は平成22年11月1日時点のもの)

※ ○・・・座長

日本語指導が必要な児童生徒の教育の充実に向けた今後の方向性について

平成23年6月30日
日本語指導が必要な児童生徒の教育の充実のための検討会

 本検討会においては、「『定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会』の意見を踏まえた文部科学省の政策のポイント」(平成22年5月19日)において掲げた「外国人児童生徒の日本語能力等に配慮した弾力的なカリキュラムの編成など制度面についての検討」を受け、今後の方向性についての検討を行った。
 具体的には、日本語指導に係る制度化を進めるに当たっての論点や留意事項について、現場の実態を考慮しつつ、1.日本語指導の教育課程における位置付け方、2.自校外での日本語指導の在り方、の2つの観点を中心に議論を行った。

委員の意見を踏まえた今後の方向性は以下のとおり。

1.日本語指導の教育課程における位置付け方

 児童生徒の日本語能力の実態に配慮した指導は、各地域・各学校において様々な取組が進められており、こうした取組を認めていくべきである。

 その方法としては、(1)新たな特別の教育課程として位置付けること、(2)個々の能力等に応じた習熟度別指導で対応すること、の2つの整理が考えられる。

【留意事項】
(1)について
 日本語指導が必要な児童生徒は多様であり、当該児童生徒を受け入れる学校の指導体制、指導の実態(指導内容、指導時数、指導期間等)も様々である。
 特別の教育課程を創設する場合には、各学校がそれぞれの実情に応じて先行して行っている多様な指導形態をより円滑に実施できるような設計方法の検討等が必要である。
 また、当該課程を活用することにより、日本語指導が必要な児童生徒に対する教育を学校の教育課程に明確に位置付け、学校教育の中で日本語指導が適切に行われることが大切である。それとともに、当該課程の趣旨を教育現場に丁寧に周知すべきである。
 さらに、当該課程を活用する際には、日本語指導を推進する教員の配置が不可欠であり、当該課程の創設と教員加配の充実は一体で進めるべきである。

(2)について
 日本語指導を習熟度別指導で対応する場合も、教員加配の充実は不可欠である。

2.自校外での日本語指導の在り方

 日本語指導を行う場は自校が原則であり、全校を挙げての支援体制を構築することが大切である。しかし、教員の指導体制が充実していない地域等においては、児童生徒の負担軽減にも考慮しつつ、児童生徒及びその保護者の意思に基づき、他校にある日本語教室など自校外での日本語指導を受講する機会を認めていくべきである。

【留意事項】
 児童生徒が自校外に通う場合には、安全上の問題、費用負担の問題等について留意すべきである。

以上

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成24年05月 --