平成31年度在外教育施設プレ派遣教師募集要項について、以下のとおり掲載します。
平成31年度在外教育施設プレ派遣教師募集要項
文部科学省では、在外教育施設の更なる充実を図るため、下記のとおり、在外教育施設プレ派遣教師を広く募集します。
各派遣先 若干名
日本人学校
原則として1年間(最長3年間)
※本人が延長を希望する場合には、評価等に応じて2年を限度として1年毎の延長が可能となります(赴任国の事情によっては、ビザや所得税等の課税状況等を鑑み、予め赴任期間の上限が定められている場合があります)。
次の各条件を全て満たしている者とします。
(1)派遣される年度の前年度末(3月31日)までに、小学校若しくは中学校の教員普通免許状を取得している者であること。
(2)国内における小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理を司る主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下「校長等」という。)の経験のない者であること。
(3)原則として、(2)の学校において、講師等としての勤務経験が概ね1年以上あること。
(4)原則として、応募時の年齢が29歳以下であること。なお、応募時の年齢とは、平成31年3月31日現在の満年齢とする。
(5)心身ともに健康であり、長期間の海外生活に耐えることができる者であること。
次の各事項のいずれかに該当する者は、プレ派遣教師の選考を受けることはできない。
(1)成年被後見人および被保佐人
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3)義務教育諸学校の教員免許状を有しない者
(4)正規教諭として採用経験のある者
学校の適正な管理運営を具体的に行うために設置された学校運営委員会の管理の下、派遣される在外教育施設及び職種に応じて概ね次の業務に当たる。
日本人学校に教諭職として派遣され、児童生徒の教育をつかさどる。
なお、在外教育施設は、通常、小学部及び中学部の併設であるので、必要に応じ小学部及び中学部を担当することとする。
(1)プレ派遣教師は、文部科学大臣の委嘱を受けて学校運営委員会の下に所属する職員である。
(2)在外教育施設教員派遣規則(昭和56年文部省訓令第27号)に定める派遣教師に準じて、文部科学省の定めるところにより、在勤手当、赴任・帰国旅費(本人)を支給するが、雇用契約に基づくものではないので、健康保険等は本人が手当てすることとなる。ただし、派遣期間中は、派遣教師等の相互扶助を基礎に、福利厚生の観点から、派遣教師本人の加入を原則としている在外教育施設派遣教員等医療補償制度がある。詳細については、海外子女教育振興財団のHPにて確認すること(URL:http://www.joes.or.jp/iryo/index.html)。
(3)在勤手当については、外務公務員の支給水準(外務省法令基準)を参考に、各派遣教師の派遣先・教職経験年数などに基づき決定する(外務公務員の支給水準については、年度途中の法令改正により、変動することがある)。
(4)国内給与は支給されない。
(5)赴任中は、学校長の許可の下、採用試験受験のために一時帰国が可能。
(6)赴任中は、採用試験対策として小論文の添削などの指導が受けることが可能。
(7)年金等の取り扱いに関しては、各地域の年金事務所等に問い合わせること。
次の(1)~(5)の書類の様式を、文部科学省ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、下記宛先まで郵便にて提出すること。なお、(3)及び(4)は厳封にて提出すること(開封して提出された場合は無効とする)。
(1)在外教育施設プレ派遣教師志願書(別紙様式1)
(2)在外教育施設プレ派遣教師選考調査票(別紙様式2)
(3)推薦書(別紙様式3)
・ 現在義務教育諸学校等の講師等である者にあっては、現在の所属機関の長からの推薦書
・ 義務教育諸学校等において過去に講師等経験のある者にあっては、直近に所属していた所属機関の長からの推薦書
・ 上記のいずれにも属さない場合、可能であれば、義務教育諸学校の教員免許状を取得する際教育実習を行った学校の現在の学校長からの推薦書
(4)健康診断書(別紙様式4)
(5)在外教育施設プレ派遣教師選考小論文(別紙様式5)
※作成に当たっては、別紙様式5‐2を参照のこと。
平成30年6月7日(木曜日)18時00分必着(当日必着まで有効)
※郵送のみの受付とします。
第一次選考 書類選考:選考調査票による書類選考、小論文(選考結果は郵便で連絡します。)
第二次選考 面接:7月上旬~下旬または8月中旬に面接を実施予定。詳細は、第一次選考後連絡します。(面接の結果は、後日郵送により連絡します。)
(1)合格者
平成31年度に在外教育施設に派遣されるものとする(内定通知は平成30年12月頃を予定)。
(2)不合格者
平成31年2月頃に通知する予定。
※プレ派遣教師として内定された後に、派遣先等を理由に辞退はできません。
※但し、プレ派遣教師受験中に教師の採用試験に合格した場合に限り、プレ派遣教師として内定後であっても辞退することができます。
内定者に対し、研修会を実施します(平成31年1月中旬頃を予定)。
以下の点について、十分に理解や必要に応じて調整を行っておくこと。
(1)派遣先や任期について
1 派遣先については、文部科学省において諸条件を総合的に勘案して決定するため、必ずしも本人の希望どおりにはならないこと。また、教師の採用試験の合格を除き、内定後の辞退は認められないこと。
2 任期途中であっても、勤務状況等によっては任期を短縮する場合があること。
(2)在外教育施設での勤務等について
1 学校の規模や気候の状況などは地域によって多様であり、日本と大きく環境が異なる地域においての職務であること。また、勤務地において、現職教師及びシニア派遣教師と同様に校務の分掌や役割を担うことを十分理解しておくこと。
2 在外教育施設は小規模校が多く、必要に応じて複式授業や免許外教科を担当する場合があること。
(3)同伴家族について
1 プレ派遣教師は、原則単身で派遣するものとすること。
2 同伴する家族がいる場合も、プレ派遣教師以外は公用旅券、住居及び各種手当等の配慮はないものとすること。
(4)その他
1 全員加入を原則としている医療保険料は個人負担とすること。
2 在外教育施設派遣教師の在勤手当に対して、赴任先によっては、所得税等を課税する国があるが、文部科学省では、在勤手当が課税対象となった場合、税金という性質上課税額の補填は行っていないこと。米国においては、赴任3年目から連邦税(所得税)や社会保障税等が課税されることとなっている。その他の国についても、仮に派遣教師の在勤手当が課税対象となった場合は、学校運営委員会もしくは派遣教師個人が税金を負担することを条件として、派遣期間の延長を認めているところ。
また、赴任先の住宅契約時には、国内における敷金礼金等に相当する支払が発生する場合があるが、個人で負担すること。
以上のことから、応募あるいは赴任までにある程度の貯えが必要であること。
3 派遣先の状況によっては、本人の希望や評価に関わらず、任期を延長できない場合もあるため、留意すること。
4 本制度について理解し、留意事項を確認した上で、選考調査票に必要事項を正確に記入すること(虚偽記載や記入漏れがあった場合、遡って派遣教師の委嘱を解くことがある)。
-応募書類提出先-
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省初等中等教育局国際教育課 教職員派遣係
教職員派遣係
電話番号:03-5253-4111(内線2080,2440)
ファクシミリ番号:03-6734-3738
-- 登録:平成30年04月 --
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