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高等学校における保護者の転勤以外の事情により海外から帰国した生徒に対する編入学の機会の拡大等について(通知)

25文科初第243号
平成25年5月20日

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人の長              殿
高等学校を設置する学校設置会社を所轄する
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の長

 文部科学省初等中等教育局長
布村 幸彦

(印影印刷)

高等学校における保護者の転勤以外の事情により海外から帰国した
生徒に対する編入学の機会の拡大等について(通知)

 

  海外に長期間居住し帰国した生徒(以下「帰国生徒」という。)に対する高等学校教育の機会の確保については,「高等学校における帰国子女の編入学の機会の拡大等について」(昭和63年10月8日付け文初高第280号初等中等教育局長・教育助成局長通知)(別紙1参照)において配慮方お願いし,貴職におかれましても,入学者選抜における配慮等について積極的に取り組まれていることと思います。
 一方で,社会のグローバル化の進展により,保護者の転勤以外の事情で中学卒業後海外の高等学校へ進学したり,高等学校在学中に,一旦退学し海外の高等学校へ進学した後,再び帰国したりする生徒の例が見られるようになりました。昨今,グローバル人材育成の必要性,及びこのような生徒に対する編入学の機会の拡大等が求められていることに鑑み,帰国生徒の編入学の機会の拡大について,保護者の転勤に伴う海外からの帰国による場合と同様に,下記のとおり実情に応じて可能な限り御配慮いただきますようお願いします。
 なお,国内の高等学校等からの転入学・編入学の取扱いについても,個々の生徒の事情等に応じた対応に御留意いただきますよう,併せてお願いします。 

記 

1.海外から帰国した生徒に対する編入学の機会の拡大
(1)編入学の出願資格について
  帰国生徒については,保護者の転勤に伴う場合と同様に,保護者の転勤以外の事情により,海外の高等学校へ進学した後帰国した場合についても,編入学の出願資格を得られるように配慮すること。

(2)編入学試験の実施回数の増について
  外国においては学年の始期・終期が我が国と異なる場合が多いことから,編入学試験の実施回数について,各学年を通じ,可能な限り多くすることが望ましいこと。

(3)編入学試験の受験手続の簡素化・弾力化について
  帰国生徒に係る編入学試験の受験手続については,海外から手続を行うことが多いことに照らし,可能な限り弾力的に取り扱うことが望ましく,例えば,提出書類は必要最小限とし,願書提出期限についても特段の配慮をすることが望ましいこと。

(4)帰国生徒に対する教育の充実について
  帰国生徒に対する教育については,外国で身に付けた能力や特性を生かすよう配慮し,本人に対するきめ細かな指導が必要であるとともに,帰国生徒とその他の生徒との相互啓発を通じて,互いに尊重し合う態度を育て,国際理解を深めるとともに,国際社会に生きる人間として望ましい能力や態度を育成することが期待されること。

2.その他
(1)国内の高等学校等からの転入学・編入学の機会について
    国内の高等学校等からの転入学・編入学の機会については,上記1.を踏まえて,個々の生徒の事情等を勘案し,適切に対応すること。

(2)転入学・編入学試験にかかわる情報の提供について
  都道府県立及び市町村立の高等学校については都道府県教育委員会が,私立高等学校については都道府県知事が,それぞれ,これらの学校における転入学・編入学試験に関する基本的な事項(募集時期,募集定員,試験時期,試験科目,必要書類等)についての情報を十分に把握し,転入学・編入学希望者等からの照会に対し的確に対応できるようにするとともに,適宜,各地方公共団体のホームページに掲載するなどして,関係者に対する広報に努めること。
  なお,公・私立高等学校の転入学・編入学試験の実施予定等に関する情報は,可能な限り一箇所(例えば,都道府県や同教育委員会の広報担当課等)に集中するなど,転入学者・編入学希望者等照会に応じ得る体制を整備することが望ましいこと。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成25年05月 --