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外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について

24文科初第388号
平成24年7月5日

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 殿

文部科学省初等中等教育局長
布村 幸彦
(印影印刷)

 平成21年7月15日に住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)が公布され、平成24年7月9日より施行されることとなりました。これにより、現行の外国人登録制度は廃止され、新たに在留カードの交付対象者となる外国人住民(3月を超える中長期在留者)や、特別永住者については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の対象となり、住民票が作成されることになります。
 我が国に居住する外国人の子どもに対する就学案内の徹底や就学手続時の居住地確認方法の弾力化については、「外国人児童生徒教育の充実について」(平成18年6月22日付け18文科初第368号初等中等教育局長通知)(別添1参照)において周知しているところですが、貴職におかれては、上記の改正法の施行も踏まえ、下記の点に留意し、引き続き外国人の子どもの就学機会の確保に一層努められるようお願いします。また、各都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。

1.就学案内等の徹底

  外国人の子どもが義務教育諸学校への入学の機会を逸することのないよう、その保護者に対し、従来の外国人登録原票等に代わり、住民基本台帳の情報に基づいて、公立義務教育諸学校への入学手続等を記載した就学案内を通知すること。  
 また、市町村又は都道府県が発行している広報誌、市町村又は都道府県のホームページ等を利用し、外国人の子どもの就学について広報することにより、就学機会が適切に確保されるように努めること。  
 なお、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条第2項に規定する学齢簿の編製については、学齢児童生徒等が対象であり、日本国籍を有しない外国人の子どもについては、引き続き学齢簿を編製する必要がないものの、子どもの就学機会の確保の点から、外国人の子どもについても、住民基本台帳等の情報に基づいて学齢簿に準じるものを作成するなど、適正な情報管理に努めること。

2.外国人関係行政機関との連携の促進

 外国人の子どもの就学機会を確保する観点から、市町村の住民基本台帳担当部署や福祉担当部署、公共職業安定所(ハローワーク)等との連携を図りつつ、外国人の保護者に適切な情報提供を行うこと。例えば、関係行政機関において、市町村教育委員会で就学案内を行っている旨の伝達や、就学ガイドブックの備付け等の協力を求めることが考えられる。  
 なお、「被仮放免者情報の市町村への通知について」(平成24年5月15日付け法務省入国管理局警備課長事務連絡)(別添2参照)において周知されたとおり、仮放免された者の情報が市町村に通知されることから、仮放免された者の情報の中に、就学年齢の外国人の子どもが含まれる場合は、各担当部局と連携の上、必要に応じて就学案内等を行うこと。

3.就学手続時の居住地等確認方法

 就学手続時の居住地等の確認については、従来の外国人登録証明書に代わり、在留カード又は特別永住者証明書による確認を行うこと。
 なお、出入国管理に関する手続などにおいて、外国人登録証明書についても、一定期間は在留カード等とみなされることとなっているので、当該有効期間中は、在留カード等の代替となり得ること。(別添3参照。)  
 仮に、在留カード等の提示がない場合であっても、一定の信頼が得られると判断できる書類により、居住地等の確認を行うなど、柔軟な対応を行うこと。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

電話番号:03-6734-2035

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-- 登録:平成24年07月 --