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海外に在留する日本人学齢児童生徒に対する義務教育教科書無償給与について(通知)

27文科初第361号
平成27年5月26日

各在外教育施設学校運営委員長 殿
各在外教育施設学校長

文部科学省初等中等教育局長
小松 親次郎

(公印省略)

海外に在留する日本人学齢児童生徒に対する義務教育教科書無償給与について(通知)


 文部科学省においては、海外に在留する日本人学齢児童生徒に対し、国内の義務教育教科書無償給与制度の趣旨に沿って、義務教育教科書の給与を行っています。
 従来、在外教育施設等において使用する教科書については、種目ごとに国内で最も需要数の多い教科書を給与していますが、このたび、全日制の在外教育施設においては、日本国内の国・私立学校における取扱いに準じて、各学校で使用する教科書を決定できることとしました。
ついては、海外に在留する日本人学齢児童生徒に対する義務教育教科書無償給与の手続等について周知しますので、下記事項に留意の上、対応いただきますようよろしくお願いします。

1.教科書無償給与対象者について
 原則として、日本国籍を保持し(二重国籍者を含む)、海外に長期滞在する義務教育学齢期の児童生徒を対象とする。
日本国籍を保持し、永住査証(永住権)を取得している者は永住者に分類され、教科書無償給与の対象とはならない。しかし、在留国の事情により便宜的に永住査証(永住権)を取得している者、及び永住査証(永住権)を取得しているが、将来日本に帰国し、国内の中学校・高等学校等へ進学等する意志を持つ者については、無償給与の対象として差し支えない。
なお、在外教育施設の教員及び講師等については、教科書無償給与の対象ではないため、これらの者が使用する教科書は各学校において確保する必要がある。

2.無償給与する教科書について
 海外に在留する日本人児童生徒に対して文部科学省が給与する教科書は、小・中学校用及び特別支援学校(小・中学部)用の文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書とし、原則として、種目ごとに日本国内において最も需要数の多い教科書を給与する。
 全日制の在外教育施設においては、当該学校に在籍する児童生徒の学習の状況及び教員の指導体制等に十分配慮し、調査研究を行った上で、上記とは異なる教科書に変更できることとする。なお、教科書の変更については、日本国内の教科書検定・採択の周期に合わせて行うものとする。

3.教科書無償給与の手続について
 海外に在留する日本人学齢児童生徒に対する教科書無償給与については、以下の手続により行う。
(1)各在外公館から報告された教科書給与対象者数を外務本省が取りまとめ、文部科学省に報告する。
(2)文部科学省において、全日制の在外教育施設に対し、教科書の変更の有無を確認する。
(3)外務省から報告された教科書給与対象者数に応じ、文部科学省において各教科書発行者から教科書を購入し、各在外公館に送付する。在外公館においては、各在外教育施設に対して教科書を送付するとともに、在外教育施設に在籍しない日本人児童生徒に対して教科書の給与を行う。
(4)年度途中において海外に出国する児童生徒の教科書については、上記(1)から(3)の対象外であるため、公益財団法人海外子女教育振興財団の協力を得て、当該児童生徒に対する教科書無償給与を実施している。よって、年度途中に出国する児童生徒は、渡航の際に同財団に申請し、教科書の無償給与を受けることとなる。

お問合せ先

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-- 登録:平成27年05月 --