3-1 派遣教員の身分取扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 国内身分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 派遣先での身分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) | 派遣教員の服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在外教育施設に派遣されている教員については,地方公務員については,地方公務員法(国家公務員については国家公務員法)の適用があります。公務員は国民全体の奉仕者であり,職場の内外を問わず,全体の奉仕者としてふさわしくない行為をなしてはいけないことになっています。それに反した場合には,信用失墜行為(地方公務員法第33条)あるいは,全体の奉仕者たるにふさわしくない非行(同法29条第1項第3号)をなしたものとして,懲戒処分の対象となります。ここでいう「非行」とは,その人の社会的・法律的な地位にふさわしくないものとして社会通念上非難されるべき行為又は不行為をいうものとして用いられ,必ずしも違法な行為であることを必要としません。 【参考:地方公務員法(抄)】
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(4) | 派遣教員の派遣期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣教員の派遣期間(以下「任期」という。)は,原則2年間とし,評価に応じて最大2年間の延長を認めることとしています。 ただし,年度途中に派遣される教員については,原則として,当該年度の初日から委嘱の日の前日までの期間に相当する期間を2年間から控除した期間とします。 |
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(5) | 派遣から帰国までの身分取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3-2 派遣教員の任期延長又は任期短縮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 原則として,個人的な理由による任期の延長又は短縮は認めません。 |
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(2) | 但し,病気その他の事由により,任期途中で帰国せざるを得ない者や,日本人学校等で勤務することが適当でないと認められる者については,当該在外教育施設からの申し出があった場合に,申し出理由を検討の上,都道府県教育委員会等とも協議して任期短縮を検討することとしています。派遣教員が健康上の理由その他によりやむを得ず任期短縮を希望する場合は任期短縮願を学校長及び学校運営委員会の添え状とともに提出してください。 |
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3-3 日本人学校等派遣教員の定期報告の実施について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 定期報告制度の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外という特殊な環境にある日本人学校等における教育に携わる派遣教員の使命・役割がきわめて重要であることに鑑み,能力と業績に応じた人事管理を通じて,派遣教員の資質向上及び日本人学校等組織の活性化を図っていくことを目的とします。 また,評価に応じた委嘱期間の弾力化の制度を設けたが,その評価は本定期報告書に基づき,各在外教育施設において実施されます。 |
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(2) | 定期報告の対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期報告制度は,全派遣教員に適用されます。 各派遣教員は,基本的に,それぞれ文部科学大臣が委嘱した職に応じて,校長用,教頭用又は教諭用のそれぞれの定期報告の取扱いを受けます。 |
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(3) | 定期報告の構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期報告は,自己申告及び業績報告から構成します。
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(4) | 評価結果の活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価の結果については,次に示す3段階(A~C)の評価区分に従い実施するものとし,その評価結果は派遣教員の委嘱期間の設定に反映されることとなります。 ただし,任期延長については,文部科学省において検討した上,各所属教育委員会の承諾が必要となるため,延長可能な教員すべてが任期延長できるとは限りません。 |
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3-4 派遣教員の給与上の処遇及び所得税課税問題について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 国内給与(給与及び諸手当)は,それぞれ所属先の都道府県等が支給することとなりますが,同時に文部科学省は,在外教育施設における教育業務を委嘱することに伴い,外国生活の特殊性を勘案して,派遣教員に対し在勤手当を別途支給することとしています。 また,赴任及び帰国に要する旅費についても,同様に文部科学省が支給しています。 |
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(2) | 在勤手当は,生活条件の異なる外国の特殊事情を考慮し,国内給与を基礎とし,これに附加的に支給する性格を有しており,したがって,派遣教員の在勤地における経済的基礎は,これら国内給与と在勤手当の合算の上にはじめて成り立つものです。 ※在外教育施設派遣教員の在勤手当について,現在,所得税の課税対象とされている国はありませんが,今後,所得税の課税対象とする動きがみられる国があります。文部科学省では,税金という性質から在勤手当が所得税の課税対象となった場合,課税額の補填をすることはできません。派遣教員については,今後の動向を逐一理解しておくことが必要となります。 |
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3-5 派遣教員家族の就労について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 家族の同伴について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣教員が派遣期間中意欲を持って職務に専念し,任務を遂行するためには家族の支援が国内以上に必要であることから,既婚者にあっては配偶者等家族を任地に同伴することを推奨しています。 |
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(2) | 公用旅券の意義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用旅券は,国の用務により渡航する者が,その用務を能率的に遂行出来るよう発給されるものであり,(1)の趣旨により家族が国の用務として派遣教員に随伴し任地に赴くという観点から,随伴家族についても派遣教員同様に公用旅券を発給しているものです。 |
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(3) | 就労の禁止について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現地で就労活動を行うということは,上記の公用旅券の意義に反する行為であり,また,家族の者が現地にて就労せずとも生活に支障を来さぬよう国より在勤手当を支給していることから,派遣期間中の家族の就労については認められません。 実際に派遣教員の家族が任地で就労活動を行い,その報酬を受けたために,その全額を返還するという事例が過去にありました。派遣教員の家族が学校の支援等を積極的に行うことは望ましいことですが,あくまでボランティアとしてその活動に従事することが本筋であり,その協力に対し対価を得ることのないよう十分留意してください。 たとえその額が,現地法制上問題の生じない金額であったとしても,派遣教員の同伴家族として求められる規範上の観点から,誤解を生じるような行為については慎むべきであると考えます。 |
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