在外教育施設の概要

 在外教育施設とは、海外に在留する日本人の子供のために、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校における教育に準じた教育を実施することを主たる目的として海外に設置された教育施設をいいます。

 この在外教育施設は、日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設に分けることができます。

(1)認定した在外教育施設の一覧

 現在、文部科学大臣から、日本の小学校、中学校、又は高等学校と同等の課程を有する旨の認定を受けている日本人学校及び私立在外教育施設の一覧を掲載しています。

(2)日本人学校の概要

 日本人学校は、国内の小学校、中学校又は高等学校における教育と同等の教育を行うことを目的とする、全日制の教育施設です。一般に現地の日本人会等が主体となって設立され、その運営は日本人会等や進出企業の代表者、保護者の代表などからなる学校運営委員会によって行われています。昭和31年(1956年)にタイのバンコクに設置されて以来、令和5年4月15日現在では、世界49カ国・1地域に94校が設置されており、約1万6千人が学んでいます。なお、平成23年(2011年)には、中国の上海日本人学校に高等部が開設されました。
 日本人学校は、文部科学大臣から、国内の小学校、中学校、若しくは高等学校と同等の教育課程を有する旨の認定を受けており、日本人学校中学部卒業者は、国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は、国内の大学の入学資格をそれぞれ有します。教育課程は、原則的に国内の学習指導要領に基づき、教科書も国内で使用されているものが用いられています。
 現在、多くの日本人学校においては、現地の文化や歴史、地理など現地事情に関わる学習や現地校等との交流を積極的に進めており、ネイティブの講師による英会話あるいは現地語の学習も行われています。また、「国際学級」を設け、外国人の子どもを受け入れている学校もあります。

(3)補習授業校の概要

 補習授業校は、現地の学校や国際学校(インターナショナルスクール)等に通学している日本人の子どもに対し、土曜日や放課後などを利用して国内の小学校又は中学校の一部の教科について日本語で授業を行う教育施設です。日本人学校と同様、現地の日本人会等が設置運営主体となっています。
 昭和33(1958年)年に米国のワシントンに設立されて以来、令和5年12月26日現在では、世界51カ国・1地域に237校が設置されており、令和5年4月15日時点で約2万人が学んでいます。このうち、一部は、授業時数や授業科目が日本人学校に準じているもの(いわゆる「準全日制補習授業校」 )があります。
 教育の特色としては、国語を中心に、施設によって算数(数学)、理科、社会などを加えた授業が、国内で使用されている教科書を用いて行われています。

(4)私立在外教育施設の概要

 私立在外教育施設は、 国内の学校法人等が母体となり海外に設置した、全日制教育施設です。令和5年4月15日現在、世界に7校が設置されています。
 私立在外教育施設は、文部科学大臣から、国内の小学校、中学校、若しくは高等学校と同等の課程を有する旨の認定又は、相当の課程を有する旨の指定を受けており、私立在外教育施設の中学部の卒業者は国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は国内の大学の入学資格をそれぞれ有しています。 

(5)過去に指定・認定していた在外教育施設

 過去に指定及び認定していた、日本人学校や私立在外教育施設の一覧を掲載しています。