学校教育法では、「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされています。
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。
市町村が実施する就学援助事業のうち、国は要保護者に対して行う事業に要する経費について補助を行っています。
なお、準要保護者に対して行う事業に要する経費の補助については、平成17年度より、税源移譲を行った上で国の補助を廃止しています。
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