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就学援助制度について

1.就学援助制度の概要

 学校教育法では、「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされています。

2.就学援助の対象者

(1)要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。

(2)準要保護者

 市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。

3.国の補助

 市町村が実施する就学援助事業のうち、国は要保護者に対して行う事業に要する経費について補助を行っています。
 なお、準要保護者に対して行う事業に要する経費の補助については、平成17年度より、税源移譲を行った上で国の補助を廃止しています。

4.補助対象品目(要保護者)

  • 学用品費
  • 体育実技用具費
  • 新入学児童生徒学用品費等
  • 通学用品費
  • 通学費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • クラブ活動費
  • 生徒会費
  • PTA会費
  • 医療費
  • 学校給食費