16文科初789号
平成16年10月29日
各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長 殿
文部科学省初等中等教育局長
銭谷 眞美
(印影印刷)
文部科学省スポーツ・青少年局長
素川 富司
(印影印刷)
平成16年新潟県中越地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する観点から,当該児童生徒等に係る事務の取り扱いに当たっては,下記の事項について十分ご留意いただきますようお願いいたします。
また,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,本通知の趣旨について十分ご周知いただくとともに,必要な指導・支援をお願いいたします。
なお,この取り扱いの趣旨については,私立学校主管部課に十分連絡願います。
記
被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には,可能な限り弾力的に取り扱い,速やかに受け入れること。
なお、高等学校等については,収容定員を超えた受入れについても,特段の配慮をすること。また,来年度入学者選抜の実施に当たっても必要な配慮をすること。
被災した義務教育諸学校の児童生徒が転入学した場合には,通常の転入学の場合と同様に,速やかに,平成16年度用教科書を無償給与すること。
なお,転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には,当該教科書分を併せて無償給与して差し支えないこと。
また,この場合には教科用図書給与証明書がなくとも,必要な教科書の無償給与を受けることができるものとすること。
公立幼稚園,高等学校及び特殊教育諸学校において,今回の地震により,生徒又は幼児の学資を負担している者が災害を受け,授業料,入学料,受講料,保育料,入園料,寄宿舎使用料等の納付が困難な者(被災に伴う転入学者等を含む)に対しては,各地方公共団体における授業料等の免除及び減額に関する制度等も踏まえて,配慮すること。
被災により就学援助を必要とする児童生徒に対しては,その認定及び学用品,学校給食費等の支給について,通常の手続きによることが困難と認められる場合においても,可能な限り速やかに弾力的な対応を行うこと。
また,被災により奨学金を必要とする高校生に対して特段の配慮を行うこと。
被災した児童生徒が在籍する学校においては,当該児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては,弾力的に対処し,その進級,進学等に不利益が生じないよう配慮すること。
被災した児童生徒が在籍する学校においては、当該児童生徒が授業を十分受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じるような場合には,可能な限り,補充のための授業その他必要な措置を講じるなど配慮すること。
被災地域の学校が再開されたときは,臨時健康診断の実施や,心のケアを含む健康相談活動を行うなどして,被災した児童生徒等の心の健康問題に適切に取り組むよう配慮すること。
また,被災した児童生徒等を受け入れた学校においても,同様の対応がとられるよう配慮すること。
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology