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調査研究の委嘱
(1) |
本事業の実施を希望する都道府県教育委員会は、別紙様式により事業実施計画書を作成し、所定の期日までに文部科学省初等中等教育局教育課程課長あて提出するものとする。 |
(2) |
文部科学省は、提出された事業実施計画書を審査し、事業の実施を都道府県教育委員会に委嘱する。 |
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4 |
事業の実施方法
(1) |
事業の委嘱を受けた都道府県教育委員会(以下「関係都道府県教育委員会」という。)は、本事業の趣旨を踏まえ、実践研究を実施する小・中学校(以下「指定校」という。)を合わせて原則3校指定する。 |
(2) |
関係都道府県教育委員会は、各指定校の実態に応じ原則として各校2名の大学研究者等に学習指導カウンセラーとしての本事業への協力を委嘱する(学習指導カウンセラーは複数の指定校を担当することもできる)。 |
(3) |
指定校は、学習指導カウンセラーの助言の下で、児童生徒の学習状況の把握、教育課程に関する自己点検・自己評価、及びそれに基づいた指導計画や指導方法の改善についての実践研究を行う。その際、指定校は、国等の行う学力調査の問題の活用等により児童生徒の学習状況を客観的に把握・分析し、指導上の課題を明らかにする。 |
(4) |
学習指導カウンセラーは、定期的に指定校を訪問し、それぞれの学校における児童生徒の学習状況の把握・分析、教育課程に関する自己点検・自己評価、及びそれに基づいた指導計画や指導方法の改善を支援する観点から、「確かな学力」の向上に向けた取組に関する適切な助言を行う。 |
(5) |
関係都道府県教育委員会は、学習指導カウンセラーと連携し、適切な支援を行う体制を整えるとともに、指定校に対し、本事業の実施に関して必要な指導・助言を行う。また、文部科学省は、関係都道府県教育委員会に対して、本事業の実施に関して必要な指導・助言を行う。 |
(6) |
関係都道府県教育委員会は、各指定校の実践研究の開始時の実態を把握し、学習指導カウンセラー派遣による指導の改善などの取組を適切に評価するとともに、様々な手段・方法により、積極的に学習指導カウンセラー派遣における成果を関係都道府県内の学校等に普及するよう努めるものとする。 |
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5 |
指定校の成果の分析会議
(1) |
関係都道府県教育委員会は、指定校及び学習指導カウンセラー間等の情報交換等を通じて本事業の円滑な実施に資するとともに、取組の評価及び成果の取りまとめを効果的に実施する観点から、分析会議を設けることとする。 |
(2) |
分析会議は、関係都道府県教育委員会関係者、学習指導カウンセラー、指定校関係者、その他(PTA関係者、校長会関係者、外部の専門家等)をもって構成する。 |
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6 |
研究実施報告書等
(1) |
関係都道府県教育委員会は、学習指導カウンセラーの協力を得て、第1年度の終わりに中間報告書を、事業の終了時に研究実施報告書を、また、各年度の終了時に経費に関する報告書を提出するものとする。 |
(2) |
中間報告書、研究実施報告書及び経費に関する報告書等の様式その他必要な事項については、文部科学省から別途連絡する。 |
(3) |
中間報告書、研究実施報告書については、文部科学省においてその集録を編集し、書籍その他の媒体により公表することができるものとする。 |
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7 |
経費
(1) |
文部科学省は、各年度ごとに予算の範囲内で、この事業の実施に必要な経費を支出する。 |
(2) |
都道府県が行う国の会計事務として支出する経費とする。 |
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8 |
その他
(1) |
文部科学省は、必要に応じて、本事業の実施状況及び経理処理状況についての実態調査を行う。 |
(2) |
文部科学省は、本事業の適切な運営に資するため、必要に応じ、関係者の参加を得て連絡協議会を開催する。 |
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