3 防犯対策の基本的事項

 「学校施設整備指針」(平成15年8月)第9章「防犯計画」及び「学校施設の防犯対策に関する調査研究報告書」(平成16年9月)第2章「学校施設における防犯対策の原則」から抜粋

(1)全体的な防犯計画

 建築計画的な対応と建築設備的な対応について、デザイン面での配慮や他機能とのバランス、費用面での検討、学校や地域の特性等を踏まえ、個々別々ではなく総合的に計画し、安全管理に関する運営体制等のソフト面の対策とも併せ全体として整合性がとれたものとすることが重要である。

図1 全体的な防犯計画に係る概念図
 図1 全体的な防犯計画に係る概念図

(2)視認性・領域性の確保

 屋外各部及び建物内の共用部分等は周囲からの見通しを確保した上で死角となる場所をなくし、どの範囲を何によってどう守るのかが明確になるよう、配置計画、動線計画、建物計画、各部位の設計等について工夫することが重要である。

図2-1 視認性の確保に関する概念図

図2-2 守る範囲の構成に係る概念図(領域性の確保の概念図)

(3)接近・侵入の制御

 犯罪企図者の動きを限定し、学校の敷地内や建物内等、守る範囲への接近・侵入を妨げ、犯罪を抑止するよう、配置計画、動線計画、建物計画、各部位の設計等について工夫することが重要である。

図3 接近・侵入の制御の例

(4)定期的な点検・評価の実施

 防犯対策に係る施設・設備については、定期的に、また、必要に応じて臨時にそれらの機能について点検・評価し、不都合が生じている場合は、迅速に改修、修理、交換等の改善措置を講じることが重要である。

(5)防犯設備等の積極的な活用

 定期的な防犯訓練等を通じ、防犯設備の使用方法等について周知徹底を図ることが重要である。

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文教施設企画部施設企画課

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