学校施設の換気設備に関する調査研究報告書 参考資料[1]-(2)

(2)「学校環境衛生の基準」関連

1)学校保健法 -抜粋- (制定:昭和33年4月10日法律第56号 最終改正:平成14年8月2日法律第103号)

学校保健安全計画

 第二条 学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。

学校環境衛生

 第三条 学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。

2)学校保健法施行規則-抜粋-(制定:昭和33年6月13日文部省令第18号 最終改正:平成15年1月17日文部科学省令第1号)

環境衛生検査

  • 第二十二条の二 法第二条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、次の各号に掲げる項目について行わなければならない。
    • 一 ~三 (略)
    • 四 教室その他学校における空気、暖房、換気方法及び騒音
    • 五 その他校長が必要と認める項目
  • 2 前項各号に掲げる検査の項目のうち、第四号に掲げるものは、地域の実情等に応じ検査の項目から除くことができる。
  • 3 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。

事後措置

 第二十二条の三 学校においては、前条の環境衛生検査を行つたときは、その結果に基づき、必要に応じ、施設及び設備の修繕等環境衛生の維持又は改善の措置を講じなければならない。

日常における環境衛生

 第二十二条の四 学校においては、前二条に定める措置をとるほか、常に、教室等の清潔の保持に努めるとともに、換気、採光、照明及び保温並びに飲料水、学校給食用の食品及び器具、ごみ処理場、便所等の衛生管理を適切に行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。

3)学校環境衛生の基準 -抜粋- (平成4年6月23日文部省体育局長裁定、平成16年2月10日最終改訂)

第1章 定期環境衛生検査

[教室等の空気]
  1. 検査項目
     教室等の空気環境
  2. 検査回数
     検査は、(1)温熱及び空気清浄度、(3)換気については、毎学年2回定期に行い、(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物、(4)ダニ又はダニアレルゲンについては、毎学年1回定期に行う。ただし、(2)において著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略することができる。
  3. 検査事項
     検査は、次の事項について行う。
    • (1)温熱及び空気清浄度
       検査は、自然環境では次のアーウの事項について行い、特に必要と認める場合はエ~ケの事項についても行う。人工的環境では、ア~ケの事項について行う。
       ア 温度 イ 相対湿度 ウ 二酸化炭素 エ 気流 オ ー酸化炭素 カ 二酸化窒素 キ 浮遊粉じん ク 落下細菌 ケ 実効輻射温度
    • (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
       検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と認める場合は、ウ~カの事項についても行う
       ア ホルムアルデヒド(夏期に行うことが望ましい。)イ トルエン ウ キシレン エ パラジクロロベンゼン オ エチルベンゼン カ スチレン
    • (3)換気
       換気回数
    • (4)ダニ又はダニアレルゲン(夏期に行うことが望ましい。)
  4. 検査方法
     検査は、次の方法によって行う。
    • (1)温熱及び空気清浄度
       検査は、各階1以上の教室を選び、特別の場合のほかは授業中の教室において、適当な場所1か所以上の机上の高さで、次の方法や測定器又はこれと同等以上の測定器を用いて行う。なお、カについては、開放型燃焼器具を使用している教室において行う。
      • ア 温度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
      • イ 相対湿度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
      • ウ 二酸化炭素 検知管を用いて測定する。
      • エ 気流 カタ温度計又は微風速計を用いて測定する。
      • オ 一酸化炭素 検知管を用いて測定する。
      • カ 二酸化窒素 ザルツマン法を用いて測定する。
      • キ 浮遊粉じん 相対沈降径10ミクロン以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による方法(Low-VolumeAirSampler法)又は質量濃度変換係数(K)を求めて質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する。
      • ク 落下細菌 教室3点以上において標準寒天培地を用い、5分間露出し、37℃で48±3時間培養し、コロニー数を測定する。
      • ケ 実効輻射温度 黒球温度計を用いて測定する。
    • (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
       検査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において、原則として次の方法によって行う。
      • ア 採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で授業が行われている場合は通常の授業時と同様の状態で、当該教室に児童生徒等がいない場合は窓等を閉めた状態で、机上の高さで行う。なお、測定する教室においては、採取前に30分以上換気の後、5時間以上密閉してから採取を行う。
      • イ 採取時間は、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上とする。
      • ウ 測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、次の(ア)、(イ)によって行う。または(ア)及び(イ)と相関の高い方法によって行うこともできる。
        • (ア)ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う。
        • (イ)揮発性有機化合物は、固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法の3種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフ一質量分析法によって行う。
    • (3)換気回数
       検査は、間接測定法又は直接測定法によって行う。
      • ア 間接測定法
        • (ア)呼気の蓄積による方法で、授業の1単位時間内に約15分間隔で二酸化炭素の蓄積を測定する。
        • (イ)蓄積呼気の減衰による方法で、授業が終了後在室者がすべて退室した後、45分間に15分間隔で二酸化炭素の減衰を測定する。
      • イ 直接測定法 微風速計を用いて教室等の吹き出し口からの風速を測定する。
    • (4)ダニ又はダニアレルゲン
       検査は、保健室の寝具、カーペット敷きの教室等、ダニの発生しやすい場所において、次の方法によって行う。
       1平方メートルを電気掃除機で1分間吸引し、ダニを捕集する。捕集したダニ数は顕微鏡で計数するか、アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法にてアレルゲン量を測定する。なお、これらと相関の高い方法によって行うこともできる。
  5. 判定基準
    • (1)温熱及び空気清浄度
      • ア 温度 冬期では10℃以上、夏期では30℃以下であることが望ましい。また、最も望ましい温度は、冬期では18~20℃、夏期では25~28℃であること。
      • イ 相対湿度 相対湿度は、30~80%であることが望ましい。
      • ウ ニ酸化炭素 換気の基準として、室内は1500ppm(0.15%)以下であることが望ましい。
      • エ 気流 人工換気の場合は、0.5メートル毎秒以下であることが望ましい。
      • オ 一酸化炭素 10ppm(0.001%)以下であること。
      • カ 二酸化窒素 0.06ppm以下であることがのぞましい。
      • キ 浮遊粉じん 0.10ミリグラム毎立方メートル以下であること。
      • ク 落下細菌 1教室平均10コロニー以下であること。
      • ケ 実効輻射温度 黒球温度と乾球温度の差は5℃未満であることが望ましい。
    • (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(両単位の換算は25℃)
      • ア ホルムアルデヒドは、100マイクログラム毎立方メートル(0.08ppm)以下であること。
      • イ トルエンは、260マイクログラム毎立方メートル(0.07ppm)以下であること。
      • ウ キシレンは、870マイクログラム毎立方メートル(0.20ppm)以下であるこし.
      • エ パラジクロロベンゼンは、240マイクログラム毎立方メートル(0.04ppm)以下であること。
      • オ エチルベンゼンは、3800マイクログラム毎立方メートル(0.88ppm)以下であること。
      • カ スチレンは、220マイクログラム毎立方メートル(0.05ppm)以下であること。
    • (3)換気
       換気回数は、40人在室、容積180立方メートルの教室の場合、幼稚園・小学校においては、2.2回毎時以上、中学校においては、3.2回/時以上、高等学校等においては、4.4回毎時以上であること。
    • (4)ダニ又はダニアレルゲン
       ダニ数は100匹毎平方メートル以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
  6. 事後措置
    • (1)温度は、10℃以下が継続する場合には採暖できるようにする。
    • (2)相対湿度は、30%未満の場合には適当な調節を行うようにする。
    • (3)二酸化炭素が1500ppm(0.15%)を超えた場合は、換気の強化を行うようにする。
    • (4)不快気流が生じている場合は、吹き出し口等の適当な調節を行うようにする。
    • (5)一酸化炭素が10ppm(0.001%)を超えた場合は、その発生の原因を究明し、適切な措置を講じるようにする。
    • (6)二酸化窒素が基準値を超えた場合で、室内外比で室内が室外を超える場合は、換気及び暖房方法等について改善を行う。
    • (7)浮遊粉じんが0.1ミリグラム毎立方メートルを超えた場合は、その原因を究明し適切な措置を講じるようにする。
    • (8)細菌が10コロニーを超えた場合は、その原因を究明し適切な措置を講じるようにする。
    • (9)実効輻射温度が5℃以上の場合は、適当な熱遮断を行うようにする。
    • (10)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値を超えた場合は、換気を励行するとともに、その発生の原因を究明し、汚染物質の発生を低くする等適切な措置を講じるようにする。
    • (11)規定の換気回数に満たない場合は、窓の開放、欄間換気や全熱交換器付き換気扇等を考慮する。
    • (12)ダニ数又はダニアレルゲン量が基準値を超える場合は、掃除等の方法について改善等を行う。

第2章 臨時環境衛生検査

1 学校においては、次のような場合、必要があるときは、必要な検査項目を行う。
  • (1)(2)略
  • (3)机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。なお、新築・改築・改修等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けるものとする。

第3章 日常における環境衛生(「日常点検」)

[教室の空気]
  • (1)外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がないこと。
  • (2)欄間や窓の開放等により換気が適切に行われていること。
  • (3)教室の温度は、冬期で18~20℃、夏期で25~28℃であることが望ましく、冬期で10℃以下が継続する場合は採暖等の措置が望ましい。

お問合せ先

文教施設企画部施設企画課

-- 登録:平成21年以前 --